告示令和8年5月27日

農林水産省告示第七百三十五号(収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額の定め)

掲載日
令和8年5月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百三十五号(収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額の定め)

令和8年5月27日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第七百三十五号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第十条第一項の規定に基づき、令和九年度に交付する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金に係る令和第十条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額を次のように定める。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局に備え置いて縦覧に供する。
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農林水産省告示第七百三十五号(収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額の定め) - 第4頁
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