告示令和8年5月27日

農林水産省告示第七百二十九号(5件)

掲載日
令和8年5月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百二十九号(5件)

令和8年5月27日|p.3|原文を見る

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○農林水産省告示第七百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一. 保安林の所在場所 岐阜県飛騨市古川町笹ケ洞字胡桃一六二九の一、一六二九の二
二. 指定の目的 水源の涵養
三. 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1. 主伐による伐採種は、定めない。
2. 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3. 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び飛騨市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第七百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一. 保安林の所在場所 岐阜県飛騨市神岡町和佐保字中マコ谷一一三四の三五
二. 指定の目的 土砂の流出の防備
三. 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1. 主伐による伐採種は、定めない。
2. 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3. 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び飛騨市役所に備えいて縦覧に供する。
○農林水産省告示第七百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一. 保安林の所在場所 岐阜県高山市岩井町九一〇の一(次の図に示す部分に限る。)、九一〇の四から九一〇の六まで
二. 指定の目的 水源の涵養
三. 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1. 主伐に係る伐採種は、定めない。
2. 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3. 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び(次のとおり)は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び高山市役所に備えいて縦覧に供する。
○農林水産省告示第七百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一. 保安林の所在場所 岐阜県海津市南濃町上野河戸字官山一二三七の一から一二三七の四まで、南濃町山崎字牛首一三七二の一
二. 指定の目的 土砂の流出の防備
三. 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1. 主伐による伐採種は、定めない。
2. 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3. 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び海津市役所に備えいて縦覧に供する。
○農林水産省告示第七百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一. 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岐阜県下呂市小坂町大島字西ヶ洞二七三六、字足谷二七四四
二. 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三. 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1. 主伐に係る伐採種は、定めない。 2. 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3. 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備えいて縦覧に供する。
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農林水産省告示第七百二十九号(5件) - 第3頁
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