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外務省告示第百九十二号(国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の改正)
告示
令和8年5月27日
外務省告示第百九十二号(国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の改正)
掲載日
令和8年5月27日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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外務省告示第百九十二号(国際連合安全保障理事会決議に基づく措置の対象となる個人及び団体の改正)
令和8年5月27日
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○外務省告示第百九十二号
平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和八年外務省告示第百七十八号を含む関連の告示に関し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、第千九百八十八号、第千九百八十九号及び第二千二百五十三号に基づき設立された各理事会委員会が令和八年五月二十一日に行った決定等に基づき、同理事会決議第千二百六十七号4 (b)、第千三百三十三号8 (c)、第千三百九十号2 (a)、第千九百八十八号1 (a)、第千九百八十九号1 (a)、第二千二百五十三号2 (a)及び第二千二百五十五号1 (a)に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十七日
外務大臣 茂木 敏充
別表の280、281、613、614、624、691、及び794を次のように改める。
(別表)
280.
削除
281.
削除
613.
削除
614.
削除
624.
削除
691.
削除
794.
削除
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