告示令和8年5月26日

防衛省告示第百四十五号(日米地位協定に基づく施設及び区域の共同使用等の決定)

掲載日
令和8年5月26日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百四十五号(日米地位協定に基づく施設及び区域の共同使用等の決定)

令和8年5月26日|p.12|原文を見る

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○防衛省告示第百四十五号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日 本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施 設及び区域について、共同使用、使用条件変更、追加提供及び新規提供が令和八年五月二十二日次の とおり決定された。
令和八年五月二十六日
陸上施設
◎共同使用
施設番号三一〇二
施設名相模原住宅地区
所在地名相模原市
所有関係国有
摘要土地・・約五〇平方メートル
土地・・約一五〇平方メートル
相模原市が市道用地として使用する
ため共同使用する。
使用期間:当該財産の返還の日まで
土地・・約一八〇平方メートル
土地・・約一、四〇〇平方メートル
土地・・約二、四〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和八年六月二十九日から
同月三十日までの間
防衛大臣 小泉進次郎
六〇一一キャンプ・ハンセ沖縄県国頭郡金武町国有
民有
国有
六〇四四キャンプ瑞慶覧沖縄県中頭郡北谷町国有
民有
国有
摘要土地・・約三八〇平方メートル
土地・・約五、三〇〇平方メートル
建物・・約一、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和八年六月二十日から
同月三十日までの間
六〇四八ホワイト・ビーチうるま市国有
地区民有
国有
摘要土地・・約六四〇平方メートル
土地・・約二三、〇〇〇平方メートル
工作物・・桟橋
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和八年六月二十日から
同月三十日までの間
六〇五一普天間飛行場宜野湾市国有
公有
民有
摘要土地・・約一七、〇〇〇平方メートル
土地・・約二、〇〇〇平方メートル
土地・・約三八、〇〇〇平方メート

建物・・約五、三〇〇平方メートル
工作物・・燃料給油施設等
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和八年六月二十日から
同月三十日までの間
六〇五六牧港補給地区浦添市国有
公有
民有
国有
摘要土地・・約四〇〇平方メートル
土地・・約三五〇平方メートル
土地・・約三、三〇〇平方メートル
建物・・約一、八〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和八年六月二十日から
同月三十日までの間
◎使用条件変更
施設番号五一二五
施設名健軍駐屯地
所在地名熊本市
所有関係国有
摘要土地・・約五、八〇〇平方メートル
使用目的を次のとおり変更す
る。
◎追加提供
施設番号一〇六七
施設名北海道・千歳演習場
所在地名恵庭市
所有関係国有
六〇四八ホワイト・ビーチ地区
摘要土地・・約九、〇〇〇平方メートル
土地・・約一三〇平方メートル
工作物・・水道等
訓練施設として追加提供する。
使用期間:令和八年六月二十一日から同年
七月十八日までの間
二 必要に応じ、訓練の展開及び撤
収のため追加期間
自衛隊南恵庭駐屯地の施設の一
部(自衛隊協定第一条第四項(b)の適
用ある施設及び区域として協定の関連
する条項が適用される)
土地・・約七三四、〇〇〇平方メート

建物・・約二三、〇〇〇平方メートル
工作物・・水道等
訓練施設として追加提供する。
使用期間:令和八年六月二十二日から同年
七月一日までの間
二〇〇一三沢飛行場八戸市国有
二〇〇一三沢飛行場青森県上北郡東北町
摘要二 必要に応じ、訓練の展開及び撤
収のため追加期間
自衛隊八戸航空基地の施設の一
部(自衛隊協定第二条第四項(b)の適
用ある施設及び区域として協定の関連
する条項が適用される)
水域・・約九〇七六、〇〇〇平方メー
トル
訓練施設として追加提供する。
使用期間:令和八年六月から同年十
二月までの間(最大十四回につき、最
大前後各計十二時間、計最大六
日間とする。ただし、小川湖の一部水
域を自衛隊協定第二条第四項(b)の適
用ある施設及び区域として提供する
提供期間中は、地位協定の関連
する条項が適用される)
土地・・約七八〇平方メートル
工作物・・門等
訓練施設として追加提供する。
使用期間:令和八年六月二十二日から同年
七月一日までの間
二〇七〇車力通信所つがる市国有
共同訓練の支援のために必要な資材の保管のためのコンテナを設置するための<br/>二 使用期間を次のとおり変更する。<br/>共同訓練を支援するために必要な<br/>都度<br/>水域・・北緯二六度一七分〇〇秒、東経一二七度五五分〇〇秒<br/>米海軍が浮上式浮標一基を設置するため、使用条件を変更する。
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防衛省告示第百四十五号(日米地位協定に基づく施設及び区域の共同使用等の決定) - 第12頁
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