○海上保安庁告示第十六号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項の基準に基づき、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一覧を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月二十六日
海上保安庁長官 瀬口 良夫
海上保安庁の航空機の番号及び標識の一覧を次のように告示
第一表 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十七年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定を同表の次欄に定める規定とし、これを次の改正経緯に掲げる規定の直後に読み替えるものとする。
| 改正後 | 改正前 |
| 別表(第一条関係)種別番号型式国籍記号及び登録番号(略)(略)(略)(略)無操縦者航空機(略)(略)(略)RA482同JA482ARA484ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ式UBC97000-24(MQ-9B)型JA484A | 別表(第一条関係)種別番号型式国籍記号及び登録番号(略)(略)(略)(略)無操縦者航空機(略)(略)(略)RA482同JA482ARA483ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ式UBC97000-24(MQ-9B)型JA483ARA484同JA484A |
第二表 海上保安庁の航空機の番号及び標識の一覧を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定を同表の次欄に定める規定とし、これを次の改正経緯に掲げる規定の直後に読み替えるものとする。
| 改正後 | 改正前 |
| 別表(第一条関係)種別番号型式国籍記号及び登録番号(略)(略)(略)(略)無操縦者航空機(略)(略)(略)RA482同JA482ARA483ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ式UBC97000-24(MQ-9B)型JA483ARA484同JA484A | 別表(第一条関係)種別番号型式国籍記号及び登録番号(略)(略)(略)(略)無操縦者航空機(略)(略)(略)RA482同JA482ARA484ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ式UBC97000-24(MQ-9B)型JA484A |
附則
この告示は、令和八年四月十六日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年三月二十八日から適用する。