告示令和8年5月26日

農林水産省告示第128号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年5月26日
号種
号外
原文ページ
p.10
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AI要点

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正

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農林水産省告示第128号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正)

令和8年5月26日|p.10|原文を見る

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備考
1・2 (略)
3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。
第1章 (略)
第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1 (略)
2 配合飼料の非フィチン態りんの成分量
(略)
備考
1・2 (略)
3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。
第1章 (略)
第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1 (略)
2 配合飼料の非フィチン態りんの成分量
(略)
フィターゼの種類 算出方法 フィターゼの種類 算出方法
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8の(137)
フィターゼ(その1)
(略) 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8の(136)
フィターゼ(その1)
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(1))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(1))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(2))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(2))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(3))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(3))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(4))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(4))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(5))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(5))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(6))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(6))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(7))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(7))
(略)
同(137)
フィターゼ(その2の(8))
(略) 同(136)
フィターゼ(その2の(8))
(略)
3・4 (略) 3・4 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第128号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正) - 第10頁
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