○国土交通省告示第六百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年五月二十六日
国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大迫川四
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と十二号を結んだ線で囲まれた土地の区域
その他告示
大分県中津市本耶馬渓町曽木字ヒイノキノ一 一二〇四番
二号
一二〇二番
一二〇六番
八号から十号まで
字ヒイノキノ二 一二〇八番二
一二一〇番
一二一〇九番
四号
一二一一一番
五号
一三〇七番
十一号
二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
水取川二
(二) 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十七号を結んだ線で囲まれた土地の区域
大分県中津市本耶馬渓町跡田
字峯ノ下 四四七番 一号及び二十七号
四三八番一 二号
四三九番一 二十六号
字小田尾 二九八番 二号及び二十五号
二九九番 四号
三〇七番 五号
三〇六番 六号
三三〇番 七号
三三一一番 八号及び十九号から二十一号まで
三三六番 九号
三四五番 十号
三三五番 十三号及び十四号
三三一番二 十八号
三二八番二 二十二号
三二七番 二十三号
三一二番 二十四号
三四七番 十一号
字峯ノ平 三五三番 十二号
三五三番 十五号及び十六号
三四八番 十七号