告示令和8年5月26日

厚生労働省告示第二百二十六号(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十五項の規定に基づく病原体等の指定の一部改正)

掲載日
令和8年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百二十六号(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十五項の規定に基づく病原体等の指定の一部改正)

令和8年5月26日|p.4|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百二十六号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十五項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成十九年厚生労働省告示第二百号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年五月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
第4条第6条第25項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。1~27 (略)28 フラビウイルス属デングウイルス1型
03135PDK15V3株29 フラビウイルス属デングウイルス2型99345PDK25株
30~33 (略)34 フラビウイルス属デングウイルス3型16562PGMK30PDK4株
35 フラビウイルス属デングウイルス4型1036PDK40株36 (略)
第4条第6条第25項の厚生労働大臣が指定する病原体等は、次に掲げるものとする。1~27 (略)(新設)
28~31 (略)32 (略)(新設)
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厚生労働省告示第二百二十六号(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十五項の規定に基づく病原体等の指定の一部改正) - 第4頁
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