告示令和8年5月25日

大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.78
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年5月25日|p.77-78|原文を見る

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業884.1
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等14.2
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業49.1
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
9,731.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道446.5
青森県685.8
岩手県89.1
宮城県39.1
秋田県49.3
山形県57.2
福島県2.0
茨城県18.3
千葉県78.6
東京都79.5
神奈川県28.6
新潟県133.8
富山県33.4
石川県60.5
福井県32.9
静岡県48.1
愛知県2.0
三重県45.8
京都府46.2
大阪府2.0
兵庫県22.5
和歌山県54.3
鳥取県18.2
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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等) - 第77頁
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