告示令和8年5月25日

農林水産省告示第125号(特定水産資源の総許容漁獲量の設定について)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第125号(特定水産資源の総許容漁獲量の設定について)

令和8年5月25日|p.76|原文を見る

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○農林水産省告示第百二十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和八年一月二十二日農林水産省告示第三百二十八号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に係る令和八年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)の総許容漁獲量の設定について)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十二日 農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)に対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のうち、これを当該傍線部分の右に記める。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,880.9トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,880.9トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道142.0北海道142.0
青森県340.5青森県340.5
岩手県90.5岩手県90.5
宮城県68.2宮城県68.2
秋田県40.2秋田県40.2
山形県8.3山形県8.3
福島県22.9福島県22.9
茨城県33.5茨城県33.5
千葉県81.5千葉県81.5
東京都12.5東京都12.5
神奈川県47.7神奈川県47.7
新潟県102.8新潟県102.8
富山県108.8富山県108.8
石川県101.7石川県101.7
福井県46.5福井県46.5
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農林水産省告示第125号(特定水産資源の総許容漁獲量の設定について) - 第76頁
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