告示令和8年5月25日

電気通信事業法関係様式の一部を改正する告示(様式第4の2等)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
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AI要点

様式第4の2(第4条の2第3項第9号関係)の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名様式第4の2(第4条の2第3項第9号関係)の改正

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電気通信事業法関係様式の一部を改正する告示(様式第4の2等)

令和8年5月25日|p.25|原文を見る

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32 仮想移動電気通信サービス携帯電話に係るもの
P H Sに係るもの
ローカル5Gサービスに係るもの
BWAアクセスサービスに係るもの
33 ドメイン名電気通信役務第59条の3第1項第1号イに掲げるもの
第59条の3第1項第1号ロに掲げるもの
第59条の3第1項第2号に掲げるもの
34 上記1から33までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
[注1~6 略]
7 「インターネット関連サービス(IP電話を除く。)」又は「上記1から33までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務」を提供する場合には、参考として、「電子メールサービス」、「ホスティングサービス」、「IXサービス」、「無線呼出し」等具体的なサービス内容を併記すること。また、法第164条第1項第3号の指定を受けた者にあつては、当該指定に係る電気通信役務について、参考として、具体的なサービス内容を併記すること。
[8 略]
[削る]
9 [略]
様式第4の2(第4条の2第3項第9号関係)
電気通信事業の登録の更新を必要とする事由等
1 登録の更新を受ける事由
2 1の項の事由が生じた日
3 合併若しくは分割による電気通信事業の全部若しくは一部の承継又は電気通信事業の全部若しくは一部の譲受け(以下「合併等」という。)の事由の別
4 合併等の当事者の住所、名称及び代表者の氏名
32 仮想移動電気通信サービス携帯電話に係るもの
P H Sに係るもの
ローカル5Gサービスに係るもの
BWAアクセスサービスに係るもの
33 ドメイン名電気通信役務第59条の3第1項第1号イに掲げるもの
第59条の3第1項第1号ロに掲げるもの
第59条の3第1項第2号に掲げるもの
34 電報受付及び配達の業務を行う場合
受付及び配達の業務を行わない場合
35 上記1から34までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務
[注1~6 同左]
7 「インターネット関連サービス(IP電話を除く。)」又は「上記1から34までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務」を提供する場合には、参考として、「電子メールサービス」、「ホスティングサービス」、「IXサービス」、「無線呼出し」等具体的なサービス内容を併記すること。また、法第164条第1項第3号の指定を受けた者にあつては、当該指定に係る電気通信役務について、参考として、具体的なサービス内容を併記すること。
[8 同左]
9 電報の事業については、法附則第5条の規定及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)による改正前の電気通信事業法の規定が適用されることに留意すること。
10 [同左]
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電気通信事業法関係様式の一部を改正する告示(様式第4の2等) - 第25頁
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