| 32 仮想移動電気通信サービス | 携帯電話に係るもの |
| P H Sに係るもの |
| ローカル5Gサービスに係るもの |
| BWAアクセスサービスに係るもの |
| 33 ドメイン名電気通信役務 | 第59条の3第1項第1号イに掲げるもの |
| 第59条の3第1項第1号ロに掲げるもの |
| 第59条の3第1項第2号に掲げるもの |
| 34 上記1から33までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 |
[注1~6 略]
7 「インターネット関連サービス(IP電話を除く。)」又は「上記1から33までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務」を提供する場合には、参考として、「電子メールサービス」、「ホスティングサービス」、「IXサービス」、「無線呼出し」等具体的なサービス内容を併記すること。また、法第164条第1項第3号の指定を受けた者にあつては、当該指定に係る電気通信役務について、参考として、具体的なサービス内容を併記すること。
[8 略]
[削る]
9 [略]
様式第4の2(第4条の2第3項第9号関係)
電気通信事業の登録の更新を必要とする事由等
| 1 登録の更新を受ける事由 |
| 2 1の項の事由が生じた日 |
| 3 合併若しくは分割による電気通信事業の全部若しくは一部の承継又は電気通信事業の全部若しくは一部の譲受け(以下「合併等」という。)の事由の別 |
| 4 合併等の当事者の住所、名称及び代表者の氏名 |
| 32 仮想移動電気通信サービス | 携帯電話に係るもの |
| P H Sに係るもの |
| ローカル5Gサービスに係るもの |
| BWAアクセスサービスに係るもの |
| 33 ドメイン名電気通信役務 | 第59条の3第1項第1号イに掲げるもの |
| 第59条の3第1項第1号ロに掲げるもの |
| 第59条の3第1項第2号に掲げるもの |
| 34 電報 | 受付及び配達の業務を行う場合 |
| 受付及び配達の業務を行わない場合 |
| 35 上記1から34までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 |
[注1~6 同左]
7 「インターネット関連サービス(IP電話を除く。)」又は「上記1から34までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務」を提供する場合には、参考として、「電子メールサービス」、「ホスティングサービス」、「IXサービス」、「無線呼出し」等具体的なサービス内容を併記すること。また、法第164条第1項第3号の指定を受けた者にあつては、当該指定に係る電気通信役務について、参考として、具体的なサービス内容を併記すること。
[8 同左]
9 電報の事業については、法附則第5条の規定及び電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)による改正前の電気通信事業法の規定が適用されることに留意すること。
10 [同左]