告示令和8年5月25日

関東地方整備局告示第177号(3件)

掲載日
令和8年5月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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関東地方整備局告示第177号(3件)

令和8年5月25日|p.6|原文を見る

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(ウ) 北緯二五度〇〇分一六秒 東経一四五度三五分四八秒 (エ) 北緯二七度五五分一五秒 東経一四四度五七分四八秒 自衛艦九隻、航空機五機 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第百四十四号 陸上における爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年六月一日から同月七日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで ○関東地方整備局告示第百七十七号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、昭和四十一年十二月二十八日付けで告示された関東地方整備局告示第二百十九号を次のように改める。 関係図面のうち第二百五十七号及び第二百五十八号図を次のように改める。 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 附則 関東地方整備局長 橋本雅道 河川法施行法(昭和三十三年法律第六十八号)第十三条の規定により、河川保全区域の指定があったものとみなされた、昭和四十年三月十九日付け埼玉県告示第百八十六号に係る土地のうち、次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地の区域は廃止する。 (図面省略) ○関東地方整備局告示第百七十八号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、河川法(昭和三十九年法律第六十七号)第五十四条第一項の区域を次のように指定する。 次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 関東地方整備局長 橋本雅道 区域 次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(カ)の地点を結んだ線より囲まれる地上並びにその上空で平均海面からの高度四、二六八メートル以下までの部分 (ア) 北緯三五度二七分〇四秒 東経一三八度四五分四四秒 (イ) 北緯三五度二七分一〇秒 東経一三八度五三分〇〇秒 (ウ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五三分一〇秒 (エ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五五分一九秒 (オ) 北緯三五度一三分〇四秒 東経一三八度五五分二七秒 (カ) 北緯三五度一三分一四秒 東経一三八度四六分〇八秒 実施機 航空機 爆撃訓練は、有視界気象状態で、前記区域に接近又は進入する航空機が存在しないことを確認しながら実施する。
(ウ) 北緯二五度〇〇分一六秒 東経一四五度三五分四八秒 (エ) 北緯二七度五五分一五秒 東経一四四度五七分四八秒 自衛艦九隻、航空機五機 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第百四十四号 陸上における爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年六月一日から同月七日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで ○関東地方整備局告示第百七十七号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、昭和四十一年十二月二十八日付けで告示された関東地方整備局告示第二百十九号を次のように改める。 関係図面のうち第二百五十七号及び第二百五十八号図を次のように改める。 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 附則 関東地方整備局長 橋本雅道 河川法施行法(昭和三十三年法律第六十八号)第十三条の規定により、河川保全区域の指定があったものとみなされた、昭和四十年三月十九日付け埼玉県告示第百八十六号に係る土地のうち、次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地の区域は廃止する。 (図面省略) ○関東地方整備局告示第百七十八号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、河川法(昭和三十九年法律第六十七号)第五十四条第一項の区域を次のように指定する。 次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 関東地方整備局長 橋本雅道 区域 次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(カ)の地点を結んだ線より囲まれる地上並びにその上空で平均海面からの高度四、二六八メートル以下までの部分 (ア) 北緯三五度二七分〇四秒 東経一三八度四五分四四秒 (イ) 北緯三五度二七分一〇秒 東経一三八度五三分〇〇秒 (ウ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五三分一〇秒 (エ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五五分一九秒 (オ) 北緯三五度一三分〇四秒 東経一三八度五五分二七秒 (カ) 北緯三五度一三分一四秒 東経一三八度四六分〇八秒 実施機 航空機 爆撃訓練は、有視界気象状態で、前記区域に接近又は進入する航空機が存在しないことを確認しながら実施する。
○中部地方整備局告示第五十二号 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和八年四月二十八日に基づき公示する。 建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:分離嫌気ろ床担体流動方式 令和八年五月二十五日 中部地方整備局長 森本輝
製造者の住所・氏名工場の所在地及び名称
愛知県知多郡美浜町大字北方字西側85-1大栄産業㈱代表取締役木村雄三愛知県知多郡美浜町大字北方字柿谷3-5大栄産業㈱東海ぐりン工場
北海道虻田郡倶知安町字文殊159番地9大栄産業㈱北海道工場
宮城県栗原市若柳武鎗字猿田沢15番地の43若柳化成工業㈱
栃木県芳賀郡益子町大字城355 (有)協栄工業
沖縄県中頭郡西原町字小那覇680番地琉球設備工業㈱
愛知県知多郡美浜町大字北方字稲道11大栄産業㈱東海樹脂工場
大分県豊後大野市三重町百枝1247番地1大分工業㈱
愛媛県宇和島市津島町近家甲1607-8 (株)ダイキプラシス津島工場
長野県佐久市田口5574-2 (株)ダイキプラシス信州工場
福島県福島市山田字赤仁井田100-7 (株)ダイキプラシス福島工場
愛媛県東温市則之内甲2357-5 (株)ダイキプラシス松山工場
認定番号浄化槽の名称
5-26-H-001ダイエー浄化槽
1FCX12CⅢ型
2FCX14CⅢ型
3FCX15CⅢ型
4FCX16CⅢ型
5FCX18CⅢ型
6FCX20CⅢ型
7FCX21CⅢ型
8FCX25CⅢ型
9FCX28CⅢ型
10FCX30CⅢ型
11FCX33CⅢ型
12FCX38CⅢ型
13FCX40CⅢ型
14FCX42CⅢ型
15FCX45CⅢ型
16FCX48CⅢ型
17FCX50CⅢ型
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