告示令和8年5月25日

防衛省告示第百四十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百四十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年5月25日|p.5-6|原文を見る

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○防衛省告示第百四十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年五月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年六月一日から同年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 硫黄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇、四八〇メートル以下までの間
(ア)北緯二八度一五分一五秒 東経一四六度二九分四七秒
(イ)北緯二五度二五分一六秒 東経一四七度三七分四七秒
(ウ) 北緯二五度〇〇分一六秒 東経一四五度三五分四八秒 (エ) 北緯二七度五五分一五秒 東経一四四度五七分四八秒 自衛艦九隻、航空機五機 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第百四十四号 陸上における爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十五日 防衛大臣 小泉進次郎 日時 令和八年六月一日から同月七日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで ○関東地方整備局告示第百七十七号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、昭和四十一年十二月二十八日付けで告示された関東地方整備局告示第二百十九号を次のように改める。 関係図面のうち第二百五十七号及び第二百五十八号図を次のように改める。 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 附則 関東地方整備局長 橋本雅道 河川法施行法(昭和三十三年法律第六十八号)第十三条の規定により、河川保全区域の指定があったものとみなされた、昭和四十年三月十九日付け埼玉県告示第百八十六号に係る土地のうち、次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地の区域は廃止する。 (図面省略) ○関東地方整備局告示第百七十八号 利根川水系に係る指定区間外の一級河川中川について、河川法(昭和三十九年法律第六十七号)第五十四条第一項の区域を次のように指定する。 次の図面の黄色で着色した部分に該当する土地 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年五月二十五日 (図面省略) 関東地方整備局長 橋本雅道 区域 次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(カ)の地点を結んだ線より囲まれる地上並びにその上空で平均海面からの高度四、二六八メートル以下までの部分 (ア) 北緯三五度二七分〇四秒 東経一三八度四五分四四秒 (イ) 北緯三五度二七分一〇秒 東経一三八度五三分〇〇秒 (ウ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五三分一〇秒 (エ) 北緯三五度一六分五八秒 東経一三八度五五分一九秒 (オ) 北緯三五度一三分〇四秒 東経一三八度五五分二七秒 (カ) 北緯三五度一三分一四秒 東経一三八度四六分〇八秒 実施機 航空機 爆撃訓練は、有視界気象状態で、前記区域に接近又は進入する航空機が存在しないことを確認しながら実施する。
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防衛省告示第百四十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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