告示令和8年5月25日

防衛省告示第百四十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百四十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施)

令和8年5月25日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百四十一号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年五月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年六月一日から同年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。 ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 沖縄島北方海面の次の(ア)から(ウ)までの三点を順次結んだ線、(ウ)と(エ)を北緯二六度二二分一四秒、東経一二七度四七分五三秒の点を中心とする半径一二〇海里の時計回りの弧で結んだ線、(エ)と(オ)を結んだ線及び(オ)と(ア)を前記中心点を中心とする半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇四メートルまでの間
(ア)北緯二七度五二分二六秒 東経一二六度四二分五九秒
(イ)北緯二七度四分四五秒 東経一二六度三九分〇五秒
(ウ)北緯二七度三〇分一四秒 東経一二五度五六分五三秒
(エ)北緯二八度一七分四三秒 東経一二七度〇七分五三秒
(オ)北緯二七度三二分〇二秒 東経一二七度二五分三五秒
実施機 航空機 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第百四十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施) - 第5頁
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