○防衛省告示第百三十八号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年五月二十五日
防衛大臣 小泉進次郎
期間
令和八年六月一日から同年七月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の(ア)から(コ)までの十点を順次結んだ線及び(ア)の点と(コ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度五七二メートルまでの間
(ア)北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ)北緯三二度〇九分二三秒
東経一三二度四八九分三一秒
(ウ)北緯三一度四五九分五一秒
東経一三二度五九分五一秒
(エ)北緯三一度〇二分二三秒
東経一三三度一九分五一秒
(オ)北緯三一度四二九分一三秒
東経一三三度二九分三一秒
(カ)北緯三二度〇四分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(キ)北緯三二度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(ク)北緯三二度三〇分四三秒
東経一三二度〇九分二一秒
(ケ)北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
(コ)北緯三二度〇三分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施機
航空機
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。