告示令和8年5月22日

離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(28か月~13か月契約)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.28
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AI要点

離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率

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離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(28か月~13か月契約)

令和8年5月22日|p.28|原文を見る

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(2)離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率[そのの5 28か月~21か月契約]
車種乗合自動車及びけん引旅客自動車保険期間28か月契約27か月契約26か月契約25か月契約24か月契約23か月契約22か月契約21か月契約
営業用
家用
営業用乗用自動車個人タクシー
個人タクシーを除く
自家用乗用自動車普通最大積載量が2トンを超えるもの8,5708,5708,4608,3608,2508,1608,0607,950
営業用最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの19,64019,11018,56018,02017,470
貨及普通物自家用最大積載量が2トンを超えるもの16,76016,34015,90015,47015,030
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車最大積載量が2トン以下のもの営業用10,47010,29010,1009,9109,730
家用10,39010,21010,0309,8409,660
小型二輪自動車7,2907,2407,1807,1307,0807,0206,9706,910
8,1808,1008,0107,9307,8507,7607,6707,590
軽自動車検査対象車6,490
検査対象外車6,150
原動機付自転車一般原動機付自転車
特定小型原動機付自転車6,130
大型特殊自動車及び小型特殊自動車6,1306,1206,1006,0906,070
緊急自動車6,2106,1906,1706,1606,1406,1306,1106,090
商品自動車(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,3506,3306,3106,2906,2706,2406,2206,200
(ロ)小型二輪自動車6,3206,3006,2806,2606,2406,2206,2006,180
(ハ)軽自動車検査対象車6,3206,3006,2806,2606,2406,2206,2006,180
検査対象外車6,3406,3206,3006,2806,2606,2406,2206,200
(イ)霊きゅう自動車6,0006,0005,9805,9705,960
(ロ)教習用自動車6,0006,0005,9805,9705,960
特殊用途自動車(ハ)a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)7,3607,3007,2307,1707,110
b小型二輪自動車6,1206,1106,0906,0806,0706,0506,0406,030
その他c軽自動車6,0806,0706,0506,0406,030
検査対象車6,020
検査対象外車
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車及び小型特殊自動車(道路運送車両法附則の規定の対象被けん引軽自動車5,9805,9705,9605,9505,940
検査対象外被けん引軽自動車5,990
(注) 1.本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。 2.「離島」とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
(2)離島地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率[そのの6 20か月~13か月契約]
車種乗合自動車及びけん引旅客自動車保険期間20か月契約19か月契約18か月契約17か月契約16か月契約15か月契約14か月契約13か月契約
営業用13,520
家用12,740
営業用乗用自動車個人タクシー18,010
個人タクシーを除く17,000
自家用乗用自動車普通最大積載量が2トンを超えるもの7,8507,7507,6507,5407,4407,3407,2307,130
営業用最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの16,92016,37015,82015,27014,72014,17013,63013,080
貨及普通物自家用最大積載量が2トンを超えるもの14,60014,16013,73013,30012,86012,43011,99011,560
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車最大積載量が2トン以下のもの営業用14,60014,16013,73013,30012,86012,43011,99011,560
家用9,5409,3509,1708,9808,8008,6108,4208,240
小型二輪自動車9,4809,2909,1108,9308,7508,5608,3808,200
6,8606,8106,7506,7006,6406,5906,5306,480
軽自動車7,5007,4207,3307,2407,1607,0706,9906,900
検査対象車
検査対象外車
原動機付自転車一般原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
大型特殊自動車及び小型特殊自動車6,0606,0406,0306,0106,0005,9805,9705,950
緊急自動車6,0606,0606,0506,0306,0106,0005,9805,970
商品自動車(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)6,1806,1606,1406,1206,1006,0806,0506,030
(ロ)小型二輪自動車6,1606,1406,1206,1006,0806,0606,0406,020
(ハ)軽自動車検査対象車6,1606,1406,1206,1006,0806,0606,0406,020
検査対象外車6,1806,1606,1406,1206,1006,0806,0606,040
(イ)霊きゅう自動車5,9505,9505,9305,9205,9105,9105,8905,880
(ロ)教習用自動車5,9505,9505,9305,9205,9105,9105,8905,880
特殊用途自動車(ハ)a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)7,0406,9806,9206,8506,7906,7306,6606,600
b小型二輪自動車6,0206,0005,9905,9805,9605,9505,9405,930
その他c軽自動車6,0206,0005,9905,9805,9605,9505,9405,930
検査対象車
検査対象外車
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車及び小型特殊自動車(道路運送車両法附則の規定の対象被けん引軽自動車5,9305,9305,9205,9105,9005,8905,8805,870
検査対象外被けん引軽自動車
(注) 1.本表は、離島に使用の本拠を有する車両に適用する。 2.「離島」とは、本土(北海道、本州、四国及び九州)以外の島であって、橋又は隧道による本土との間の交通又は移動が不可能なもの(沖縄県を除く。)をいう。
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離島地域(沖縄県を除く)に適用する自動車損害賠償責任保険の基準料率(28か月~13か月契約) - 第28頁
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