| 万之瀬川水系万之瀬川・加世田川 | 始良川(左岸)鹿児島県鹿屋市吾平町大字上名字水流4909番の2地先県道橋から肝属川への合流点まで(右岸)鹿児島県鹿屋市吾平町字西方高迫5684番の3地先の県道橋から肝属川への合流点まで |
| 万之瀬川 | 肝属川(左岸)鹿児島県鹿屋市祓川町3947番地先の県道橋から海まで(右岸)鹿児島県鹿屋市祓川町3947番地先の県道橋から海まで |
| 串良川 | (左岸)鹿児島県鹿屋市串良町大字細山田字水洗801番地の口地先から肝属川への合流点まで(右岸)鹿児島県鹿屋市串良町川久保4130番の1地先から肝属川への合流点まで |
| (左岸)鹿児島県南九州市川辺町清水字湯ノ尻480番1地先から海まで(右岸)鹿児島県南九州市川辺町清水字眼流川2025番2地先から海まで | 鹿児島県 |
| 加世田川 | (左岸)鹿児島県南さつま市加世田内山田字金気8197番1地先から万之瀬川への合流点まで(右岸)鹿児島県南さつま市加世田内山田字下精谷7689番3地先から万之瀬川への合流点まで |
| 鹿児島地方気象台 | |
| 附則(施行期日)第一条 この告示は、令和八年五月二十九日から施行する。(特別警報の基準の一部改正)第二条 特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改正前 | 改正後 |
| この基準は、気象業務法第十三条の二第一項の規定による特別警報を行う際の基準について、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第五条に規定する特別警報の種類(気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報)ごとに定めるものであり、次表のとおりとする。なお、気象特別警報については、気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)第十一条第四項に規定する暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の四種に区分して基準を定める。表(略) | この基準は、気象業務法第十三条の二第一項の規定による特別警報を行う際の基準について、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第五条に規定する特別警報の種類(気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報)ごとに定めるものであり、次表のとおりとする。なお、気象特別警報については、気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)第十一条第三項に規定する暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の四種に区分して基準を定める。表(略) |