○気象庁告示第四号
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第二項の規定に基づき、気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十二日
気象庁長官野村竜一
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
改正後
(予報区及び空域並びに担当気象官署)
第二条 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条の予報区及び空域の区域並びにこれを担当する気象官署は、全国予報区、地方予報区及び府県予報区にあっては別表第一の、河川予報区にあっては別表第一の二の、津波予報区にあっては別表第二の、航空予報空域にあっては別表第二の二の、全般海上予報区及び地方海上予報区にあっては別表第三のとおりとする。
(予報等の切替え)
第三条 (略)
第十一条の風雪注意報、暴風雪警報及び暴風雪特別警報は、新たな風雪注意報、暴風雪警報又は暴風雪特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
第十一条の強風注意報、暴風警報及び暴風特別警報は、新たな強風注意報、暴風警報又は暴風特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
第十一条の大雨注意報、大雨警報及び大雨特別警報は、新たな大雨注意報、大雨警報又は大雨特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
改正前
(予報区及び空域並びに担当気象官署)
第二条 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条の予報区及び空域の区域並びにこれを担当する気象官署は、全国予報区、地方予報区及び府県予報区にあっては別表第一の、津波予報区にあっては別表第二の、航空予報空域にあっては別表第二の二の、全般海上予報区及び地方海上予報区にあっては別表第三のとおりとする。
(予報等の切替え)
第三条 (略)
次に掲げる注意報、警報及び特別警報(以下「気象注意報等」という。)は、その種類にかかわらず、これらの新たな注意報、警報又は特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
気象注意報
気象警報
気象特別警報
土砂崩れ注意報
土砂崩れ警報
土砂崩れ特別警報
高潮注意報
高潮警報
高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報
波浪特別警報
洪水注意報
洪水警報
浸水注意報
浸水警報
(新設)