告示令和8年5月22日

農林水産省告示第七百二十号(植物防疫法に基づくテッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.147
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AI要点

植物防疫法第十七条第二項の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第六百八号(テッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名植物防疫法第十七条第二項の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第六百八号(テッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を改正

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農林水産省告示第七百二十号(植物防疫法に基づくテッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

令和8年5月22日|p.147|原文を見る

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附則 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表網走市の項の改正規定中「清浦」を加える部分及び斜里郡小清水町の項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 ○農林水産省告示第七百二十号 植物防疫法(昭和二十五年法律第五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第六百八号(テッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正す る。 令和八年五月二十二日 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
別表
都道府県市町村地域
長野県諏訪郡原村(略)
南佐久郡川上村(略)
御所平(略)
別表
都道府県市町村地域
長野県諏訪郡原村(新設)
(新設)(略)
(略)(略)
農林水産大臣鈴木憲和
附則 この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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農林水産省告示第七百二十号(植物防疫法に基づくテッセンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正) - 第147頁
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