(農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正)
第七条 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年農林水産省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | [同上] |
| [二~七十六略] | [二~七十六同上] |
七七 処分上制約のない資産連結貸借対照表又は貸借対照表に計上されている資産のうち、イからホまでに掲げる要件又はヘに掲げる要件を満たすものをいう。
七七 [同上]
へ 中央銀行等若しくは中央政府以外の公共部門への預け金又は次に掲げる者に対して担保として用いるためにあらかじめ差し入れられた資産であって、基準日時点において担保として実際に用いられていないもの(担保として実際に用いられているものが契約において特定されない場合にあっては、農林中央金庫又は連結子法人等が担保として用いられていないとみなす任意の資産でその額が担保として実際に用いられていない額以下の額であるもの)であること。
へ [同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ同上]
(3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第六号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ。)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて同じ。)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ。)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者
(3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第六号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ。)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて同じ。)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ。)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者
[①・②略]
[①・②同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
七十八 [略]
七十八 [同上]
○農林水産省告示第七百九十九号
植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成二十八年農林水産省告示第八百二十七号(ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十二日
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 別表 | 改 正 後 |
| 都道府県 | 市町村 | 地域 |
| 北海道 | 網走市 | (削る) |
| 斜里郡小清水町 | (略) |
| 斜里郡斜里町 | 中斜里(七十三番二から五まで、七十四番一及び四、七十五番三及び五、七十六番一、二、四及び十から十二まで並びに七十七番一、二、七及び八に限る。)及び三井(七十九番一から三まで、八十番一から四まで、八十一番一及び二、八十二番一及び二、百十七番一から四まで、百十八番一から六まで、百十九番一から三まで、五及び十から十二まで、百二十番一から三まで並びに八十一番一及び百十七番一に隣接する国有地に限る。) |
| 別表 | 改 正 前 |
| 都道府県 | 市町村 | 地域 |
| 北海道 | 網走市 | 稲富(十一番一、十二番一から四まで、十三番一、二、六及び七、六百七十五番一及び二、六百七十七番一から四まで、六百七十八番一、六百七十九番一から四まで並びに六百九十二番一に限る。)(新設) |
| | (略) |
| 斜里郡斜里町 | (新設) |
| | 豊倉(百十四番一から十四まで、百十五番一、四及び五、二百五十一番並びに二百五十二番に限る。)、中斜里(七十三番二から五まで、七十四番一及び四、七十五番三及び五、七十六番一、二、四及び十から十二まで並びに七十七番一、二、七及び八に限る。)、三井(七十九番一から三まで、八十番一から四まで、八十一番一及び二、八十二番一及び二、百十七番一から四まで、百十八番一から六まで、百十九番一から三まで、五及び十から十二まで、百二十番一から三まで並びに八十一番一及び百十七番一に隣接する国有地に限る。)及び来運(一番一から八まで、二番一から七まで、三番一から十二まで、四番一、二及び四から十一まで、八番一から六まで及び八から十二まで、九番一から四まで及び七、十番一から十まで、十一番一から三まで、十二番一から五まで、十三番一、二十八番一から五まで、 |