告示令和8年5月22日

農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.143
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正

抽出された基本情報
省庁農林水産省・金融庁
件名農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示

令和8年5月22日|p.143|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省 金融庁告示第一号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第八号並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号及び第九十七条第三項第七号の規定に基づき、農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年農林水産省・金融庁告示第十三号)等の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年五月二十二日
金融庁長官 伊藤豊 農林水産大臣 鈴木憲和
(業務の代理の業務を営むことのできる者)第四条 農林中央金庫法(以下「法」という。)第五十四条第四項第十号の主務大臣が定める者は、次に掲げる者とする。[一~十二略]
十二の二電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)[十三・十四略]2 法第五十四条第四項第十号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~五略]五の二前項第十二号の二に掲げる者の電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)をいう。)の媒介[六・七略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(業務の代理の業務を営むことのできる者)第四条 [同上][一~十二同上[号を加える。]]
[十三・十四同上]2 [同上][一~五同上[号を加える。]]
[六・七同上]
第二条
農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年農林水産省告示第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(信用リスク・アセットの額の合計額)第七条 [略]2 [同上]
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。[一・二略]
(信用リスク・アセットの額の合計額)第七条 [同上]2 [同上]
3 [同上][一・二同上]
三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十二条第一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの
備考表中の「一」の記載は注記である。
(漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正)第三条 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年農林水産省告示第三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(信用リスク・アセットの額の合計額)第七条 [略]2 [同上]
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。[一・二略]
(信用リスク・アセットの額の合計額)第七条 [同上]2 [同上]
3 [同上][一・二同上]
読み込み中...
農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 - 第143頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示