告示令和8年5月22日

労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正(金融庁・厚生労働省告示)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.141
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正

抽出された基本情報
省庁金融庁、厚生労働省
件名労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正(金融庁・厚生労働省告示)

令和8年5月22日|p.141|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
三 資金清算機関等(資金決済に関する法三 資金清算機関等(資金決済に関する法
律(平成二十一年法律第五十九号)第二律(平成二十一年法律第五十九号)第二
条第二十四項に規定する資金清算機関そ条第二十一項に規定する資金清算機関そ
の他これに類する者をいう。以下同じ。)の他これに類する者をいう。以下同じ。)
に対するエクスボージャーのうち、資金に対するエクスボージャーのうち、資金
清算機関等への預託金又は担保の差入れ清算機関等への預託金又は担保の差入れ
により生ずるものにより生ずるもの
備考表中の「」の記載は注記である。(株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正)
第三条株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六条財務省告示第三号)の一部を次のように改正する。
経済産業省次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条この告示において、次の各号に掲げ第一条[同上]
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。[一~七十六略]
[一~七十六略]七七七[同上]
七七七処分上制約のない資産連結貸借対照表又は貸借対照表に計上されている資産のうち、イからホまでに掲げる要件又はへに掲げる要件を満たすものをい「イ~ホ同上」
う。へ[同上]
「イ~ホ略」へ中央銀行等若しくは中央政府以外の公共部門への預け金又は次に掲げる者に対して担保として用いるためにあらかじめ差し入れた資産であって、基準日時点において担保として実際に用いられていないもの(担保として実際に用いられているものが契約において特定されない場合にあっては、商工組合中央金庫又は連結子法人等が担保として用いられていないとみなす任意の資産でその額が担保として実際に用いられていない額以下の額であるもの)であること。
[1・②略][1・②同上]
(3)中央清算機関(自己資本比率告示第一条第六号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ。)資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて同じ)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ。)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者(3)中央清算機関(自己資本比率告示第一条第六号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ。)資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて同じ)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ。)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者
七八八[略]七八八[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。○金融庁厚生労働省告示第一号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件(平成十八年金融庁告示第三号)等の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。金融庁長官伊藤豊
令和八年五月二十二日厚生労働大臣上野賢一郎
(労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正)第一条労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部を次のように改正する。
第一条労働金庫法(以下「法」という。)第五十八条第二項第十三号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
[一~八略][一~八同上]
読み込み中...
労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正(金融庁・厚生労働省告示) - 第141頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示