告示令和8年5月22日
株式会社商工組合中央金庫法に基づく流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正(経済産業省告示)
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AI要点
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
本文と原文の対照
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