二 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
前項の規定は、第一項第二号の関係の判定について準用する。
○金融庁告示第二十七号
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第二十二条第十項第四号の規定に基づき、特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準を次のように定め、令和八年六月一日から適用する。
令和八年五月二十二日
金融庁長官 伊藤 豊
資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号に規定する基準は、当該債券が外国の発行する債券であって次の各号のいずれにも該当することとする。
一 適格格付機関(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める適格格付機関及び適格格付機関の格付けに対応するものとして別に定める区分(平成十九年金融庁告示第二十八号。以下この号において「適格格付機関告示」という。)第二条各号に掲げる適格付機関をいう。以下この号において同じ。)により当該外国に付与された債務者信用力格付(債務者の一般的な債務返済能力に関する格付をいう。)に対応する信用リスク区分(適格格付機関告示第三条第一号の表に定める区分をいう。)がいずれの適格格付機関においても1-2以下でないもの
二 当該外国の発行する債券の総額が百兆円に相当する額以上の額であるもの
○財務省告示第一号
経済産業省
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十一号の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年財務省告示第一号)等の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年五月二十二日
金融庁長官 伊藤 豊
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 城内 実
第一条 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
(業務の代理又は媒介)
第一条 株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二十一条第四項第十一号に規定する主務大臣の定める者は、次に掲げる者とする。
[一~三略]
改 正 後
(業務の代理又は媒介)
第一条 [同上]
改 正 前
[一~三同上]
三の二 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)
[四~二十二略]
法第二十一条第四項第十一号に規定する主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。
[一・二略]
二の二 前項第三号のニに掲げる者の電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)をいう。)の媒介
[三~七略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第二条 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年財務省告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十条 [略]
(信用リスク・アセットの額の合計額)
2 [略]
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。
[一・二略]
改 正 後
第十条 [同上]
(信用リスク・アセットの額の合計額)
2 [同上]
3 [同上]
改 正 前
[号を加える。]
[一・二同上]
[号を加える。]
[四~二十二同上]
2 [同上]
[三~七同上]
[一・二同上]