(6) 為替取引に関する債務の全部を早期かつ確実に利用者に弁済するための体制
(記載上の注意)
1. 「利用者資金の滞留の禁止に関する履行方法」は、(1)から(4)までの措置について、具体的に記載すること。
(1) 利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日(資金を移動する日を特定することが困難である場合には、資金を移動する期限)及び資金の移動先が明らかでない為替取引に係る債務を負担しないための措置
(2) 為替取引に係る債務を負担してから「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等」を超えた時点を資金を移動する日(資金を移動する日を特定することが困難である場合には、資金を移動する期限)とする利用者からの為替取引の指図を受け付けないための措置や当該為替取引を行わないための措置
[⑶・⑷ 略]
2. [略]
3. 「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等」は、第32条の2第2項第1号及び第2号に規定する期間をいい、「利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰すことができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間」を除いた期間について、為替取引による資金の移動が生じる国及び地域別に記載すること。
4. [略]
5. 「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等」に記載した期間の内訳(必要な事務処理の内容及び事務処理期間)を記載した書面及び当該事務処理期間を確認することができる資料を添付すること。また、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等を超えて債務を負担した場合の検証態勢を記載した書面を添付すること。
6. [略]
7. 「為替取引に関する債務の全部を早期かつ確実に利用者に弁済するための体制」は、第32条の2第2項第1号に規定する体制について記載すること。
8. 「法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項」(「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等」を除く。)に記載した事項について定めた社内規則等を添付すること。
[(別添6)・(別添7) 略]
別紙様式第15号(第21条の4第1項関係)
(日本産業規格A4)
年 月 日
財務(支)局長 殿
(郵便番号 — )
届出者 住 所
電話番号( ) —
商 号
代表者の
氏 名
[加える。]
(記載上の注意)
1. 「利用者資金の滞留の禁止に関する履行方法」は、(1)から(4)までの措置について、具体的に記載すること。
(1) 利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日及び資金の移動先が明らかでない為替取引に係る債務を負担しないための措置
(2) 為替取引に係る債務を負担してから「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間」を超えた時点を資金を移動する日とする利用者からの為替取引の指図を受け付けないための措置や当該為替取引を行わないための措置
[⑶・⑷ 同左]
2. [同左]
3. 「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間」は、第32条の2第2項に規定する「利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰すことができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間」を除いた期間について、為替取引による資金の移動が生じる国及び地域別に記載すること。
4. [同左]
5. 「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間」に記載した期間の内訳(必要な事務処理の内容及び事務処理期間)を記載した書面及び当該事務処理期間を確認できる資料を添付すること。また、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間を超えて債務を負担した場合の検証態勢を記載した書面を添付すること。
6. [同左]
[加える。]
7. 「法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項」(「資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間」を除く。)に記載した事項について定めた社内規則等を添付すること。
[(別添6)・(別添7) 同左]
別紙様式第15号(第21条の4第1項関係)
(日本産業規格A4)
年 月 日
財務(支)局長 殿
(郵便番号 — )
届出者 住 所
電話番号( ) —
商 号
代表者の
氏 名