告示令和8年5月22日

電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式に関する告示

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式

本文と原文の対照

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電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式に関する告示

令和8年5月22日|p.33|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
3.「商号又は名称」、「代表者の氏名」、 おれている者」
「国内における代表者の氏名」、「住所」、「役員と同様に取り扱
(第3面)
10.営業所又は事務所の名称及び所在地
3号)
ロ.法人は商号又は名称を「商号又は名称 イ.個人は「商号又は名称」に、商号登録 等の名称を記載することができる。 ハ.外国に住所を有する個人においては、 称又は氏名を記載すること。 ニ.氏を改めた者においては、旧氏及び新 と同様に取り扱われている者」に括弧の ホ.申請者が法人である場合は、「住所」
「国内における代表者の氏名」に国内における代理の商号、名
を「代表者の氏名」、国内における代表者の氏名」又は「役員
等で記載することができない。
に国内における主たる営業所又は事務所の所在地(国内に営業所
設置年月日
電話番号(
電話番号(
取り扱う業務の内容
電子決済手段仲介行為に係る業務
暗号資産仲介行為に係る業務
又は事務所を有しない場合にあつては へ「役員と同様に取り扱われている者」 者における役員と同様に取り扱われてい ド、申請者が個人である場合は、「役員と 子、「役員と同様に取り扱われている者」 面に記載して、その書面を第3面の枚数 4.「外国の法令の規定により当該外国におい 又は該外国の法令第63条の22の2で登録 う当該外国の法令に準拠して業として行
国内における法令の「住所」を記載し、暗号資産サービス仲介業 について、「外国の法令上電子決済手段等、暗号資産サービス仲介業 務を取り扱う者」への記載は省略すること。 同様に取引されている者」への記載は省略すること。 について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書 に添付すること。 て交付している登録等)は、法に相当する外国の法令の規定による と同種類の登録(当該登録に関するその他の行政処分を含む。) と令第18条第1項各号に掲げるものとして国土交通大臣が定める
電話番号()
電話番号()
(記載上の注意)
1.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上主要な 「取り扱う業務の内容」は、該当する箇所に○印を、該当 しない箇所に×印を記入してください。 2.決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上主要な活動が
民商が行われる場所を記載すること。 しない箇所に×印を記載すること。例えば、電子 される営業所又は事務所で、電子決済手段仲介
記載すること。
5.申請者が個人である場合は、「資本金又
は出資の額」への記載は省略すること。
行為に係る業務のみを行うときは、該当する箇所に○印を 3.「営業所又は事務所の名称及び所在地」について記載しき に記載して、その裏面を第4面の次に添付すること。 4.国外に所在する営業所又は事務所については、「営業所又 みを記載することができる。
在し、該当しない箇所に×印を記載すること。
れないときは、この様式の例により作成した書面
は事務所の名称及び所在地」に代えて所在国名の
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電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式に関する告示 - 第33頁
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