告示令和8年5月22日

建設業の許可の取消処分の公告(株式会社建匠)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社建匠)

令和8年5月22日|p.12|原文を見る

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1<br/>項の規定による処分をしたので、同法第29条の5<br/>第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年5月22日
東北地方整備局長 西村 拓
1 処分をした年月日 令和8年4月21日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業<br/>所の所在地及び許可番号 株式会社建匠 石橋<br/>良英 秋田県大仙市川目字町東91-3 国土<br/>交通大臣許可(般一07)第28031号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく<br/>許可の取消し(土木工事業、建築工事業、大工<br/>工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工<br/>事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック<br/>工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工<br/>事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス<br/>工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工<br/>事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工<br/>事業、解体工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年4月21日<br/>付けで建設業法第12条(第17条において準用す<br/>る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ<br/>り、このことが同法第29条第1項第5号に該当<br/>する。
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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社建匠) - 第12頁
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