令和8年度特定侵害訴訟代理業務試験公告
弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)第16条の規定に基づき、令和8年度特定侵害訴訟代理業務試験の施行について、次のとおり公告する。
令和8年5月22日
工業所有権審議会会長 時田 隆仁
1 受験資格
弁理士法施行規則第13条に規定する研修を修了した弁理士
2 試験の内容
民法、民事訴訟法その他弁理士法第2条第6項に定める特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について、論文式による筆記の方法により行う。
3 試験日時
令和8年11月1日(日曜日)9時30分~17時00分
4 受験地
東京及び大阪
※受験地「東京」は東京都の、「大阪」は大阪市の、それぞれ近傍を含む。なお、詳細な試験会場については8月下旬までに官報で公告する。
5 受験手続
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、弁理士法施行規則の定めるところにより次の書類等を工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
一 受験願書(工業所有権審議会が交付するものを用いること。)
二 弁理士法施行規則第14条第2項の規定に基づき、日本弁理士会が交付する能力担保研修修了証明書(写し)
三 写真(受験願書提出前6か月以内に帽子を着用せず正面から単身で上半身を撮影した、縦4.5cm×横3.5cm(パスポート(旅券)サイズ)の大きさのものを受験願書の所定の箇所に貼付すること。)
四 受験手数料7,200円分の特許印紙(受験願書の所定の箇所に貼付すること。)
6 受験願書の交付
一 郵送による受験願書の請求
令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月26日(水曜日)(消印有効)までの期間に、封筒の表面に「特定侵害訴訟代理業務試験願書請求」と朱書し、返信用封筒(角形2号(240mm×332mm)に受験願書の送付先を明記したもの)を同封し、次の宛先へ郵送請求すること(返信用封筒に切手は貼らないこと)。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁秘書課弁理士室試験第二班宛て
二 電子メールによる受験願書の請求
令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月26日(水曜日)までの期間に、次の事項を記載した電子メールを送信して請求すること。
請求者が電子メールに記載した住所に受験願書を送付する。
○宛先:特許庁秘書課弁理士室試験第二班(PA0113@jpo.go.jp)
○件名:特定侵害訴訟代理業務試験願書請求
○電子メールに記載すべき事項:請求人の氏名及び住所
三 直接受験願書の交付を受ける場合
日本弁理士会を通じて、令和8年8月12日(水曜日)から令和8年9月4日(金曜日)までの期間に交付する(ただし、休日・祝日は除く)。
なお、当該年度能力担保研修修了者には、日本弁理士会を通じて、修了証書と一緒に交付する。