附則
この告示は、令和九年四月一日から適用する。
○環境省告示第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の
産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第
十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年五月二十二日
環境大臣石原宏高
一氏名又は名称並びに住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ氏名又は名称ゼロ・ジャパン株式会社
ロ住所東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号
ハ代表者の氏名代表取締役安齋哲也
ニ無害化処理の用に供する施設の設置の場所
イ千葉県君津市君津一番
ロ大分県大分市大字一の洲一番六
び第二項第七号に規定する告示で定める基
準は、特定技能雇用契約の相手方となる本
邦の公私の機関が次のいずれにも該当する
こととする。
一~三(略)
四国土交通省が行う調査又は指導に対
し、必要な協力を行うこと。
五登録支援機関に適合一号特定技能外国
人支援計画の全部の実施を委託する場合
にあっては、次のいずれにも該当する登
録支援機関に委託することとしているこ
と。
イ(略)
ロ一級又は二級の自動車整備士の技能
検定(道路運送車両法第五十五条第一
項の技能検定をいう。)に合格した者又
は自動車整備士の養成施設(同条第三
項に規定する養成施設をいう。)におい
て五年以上の指導に係る実務の経験を
有する者が置かれていること。
六特定技能外国人からの求めに応じ、当
該特定技能外国人の当該機関における自
動車整備分野に係る実務の経験を証する書
類を交付すること。