告示令和8年5月22日

環境省告示第二十七号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定

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環境省告示第二十七号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定)

令和8年5月22日|p.6|原文を見る

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附則 この告示は、令和九年四月一日から適用する。 ○環境省告示第二十七号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の 産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第 十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年五月二十二日 環境大臣石原宏高 一氏名又は名称並びに住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 イ氏名又は名称ゼロ・ジャパン株式会社 ロ住所東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号 ハ代表者の氏名代表取締役安齋哲也 ニ無害化処理の用に供する施設の設置の場所 イ千葉県君津市君津一番 ロ大分県大分市大字一の洲一番六 び第二項第七号に規定する告示で定める基 準は、特定技能雇用契約の相手方となる本 邦の公私の機関が次のいずれにも該当する こととする。 一~三(略) 四国土交通省が行う調査又は指導に対 し、必要な協力を行うこと。 五登録支援機関に適合一号特定技能外国 人支援計画の全部の実施を委託する場合 にあっては、次のいずれにも該当する登 録支援機関に委託することとしているこ と。 イ(略) ロ一級又は二級の自動車整備士の技能 検定(道路運送車両法第五十五条第一 項の技能検定をいう。)に合格した者又 は自動車整備士の養成施設(同条第三 項に規定する養成施設をいう。)におい て五年以上の指導に係る実務の経験を 有する者が置かれていること。 六特定技能外国人からの求めに応じ、当 該特定技能外国人の当該機関における自 動車整備分野に係る実務の経験を証する書 類を交付すること。
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環境省告示第二十七号(産業廃棄物の無害化処理に係る認定) - 第6頁
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