告示令和8年5月22日

国土交通省告示第六百三十七号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく基準の定め)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件

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国土交通省告示第六百三十七号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく基準の定め)

令和8年5月22日|p.5-6|原文を見る

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○国土交通省告示第六百三十七号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第一項第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号並びに第六十七条第二十号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。 令和八年五月二十二日 国土交通大臣金子恭之
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
第一条
自動車整備分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、入国後講習において、自動車整備分野に関する講習(国土交通大臣が指定する教材を使用して、自動車整備に関する基礎的な知識を修得させるものに限る。)を実施することとしていること(育成就労外国人が当該講習を入国前講習において受けた場合を除く。)とする。
第二条
自動車整備分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、次のとおりとする。 一 育成就労指導員が、次のいずれかに該当する者であること。 イ 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号。以下「検定規則」という。)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 ロ 検定規則の規定による三級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって、その後自動車の整備作業について三年以上の実務の経験を有するもの(業務区分が自動車整備である場合に限る。) ハ 検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者(業務区分が車体整備である場合に限る。)
二 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。)が、次のいずれにも該当すること。 イ 自動車整備分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 ロ 自動車整備分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 ハ 自動車整備分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
三 育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき育成就労外国人を自動車整備分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することとしていること。
第三条
自動車整備分野に係る規則第二十五条第二項第二十八号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第一項に規定する認証(業務区分が自動車整備である場合にあつては、当該認証が、対象とする自動車の種類として二輪の小型自動車のみが指定され、又は業務の範囲が限定されて行われたものでないものに限る。)を受けたものであることとする。
第四条
監理支援機関の業務の実施に関する基準 一 自動車整備分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、次のとおりとする。 イ 自動車整備分野に係る分野別協議会に加わっていること。 ロ 自動車整備分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
ハ自動車整備分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 ニ自動車整備分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受け た者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うことと していること。 二規則第六十七条第九号後段に規定する修得させようとする技能について一定の経験又は知識を 有する役員又は職員が、次のいずれかに該当する者であること。 イ検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 ロ自動車整備士の養成施設(道路運送車両法第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成 施設をいう。)において五年以上の指導に係る実務の経験を有する者 ハ検定規則の規定による三級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって、その後自動車 の整備作業について三年以上の実務の経験を有する者(業務区分が自動車整備である場合に限 る。) ニ検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者(業務区分 が車体整備である場合に限る。) 附則 (適用期日) 第一条この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生 の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行日(令和九年四月一日) から適用する。 (平成二十九年国土交通省告示第三百八十六号の廃止) 第二条平成二十九年国土交通省告示第三百八十六号(自動車整備職種の自動車整備作業について外 国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及 び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件)は、廃止する。 ○国土交通省告示第六百三十八号 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令 第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条 第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を 定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の 長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年五月二十二日 国土交通大臣金子恭之 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び 一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事 情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正 する件 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号 特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて 当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示 第三百五十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改正後 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の 公私の機関の基準) 第二条自動車整備分野に係る特定技能雇用 契約及び一号特定技能外国人支援計画の基 準等を定める省令第二条第一項第十三号及 改正前 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の 公私の機関の基準) 第二条自動車整備分野に係る特定技能雇用 契約及び一号特定技能外国人支援計画の基 準等を定める省令第二条第一項第十三号及 び第二項第八号に規定する告示で定める基 準は、特定技能雇用契約の相手方となる本 邦の公私の機関が次のいずれにも該当する こととする。 一~三(略) 四国土交通省又はその委託を受けた者が 行う調査及び指導に対し、必要な協力を 行うこと。 五登録支援機関に適合一号特定技能外国 人支援計画の全部の実施を委託する場合 にあっては、次のいずれにも該当する登 録支援機関に委託することとしているこ と。 イ(略) ロ自動車整備士技能検定規則(昭和二 十六年運輸省令第七十一号)の規定に よる一級若しくは二級の自動車整備士 の技能検定若しくは自動車車体・電子 制御装置整備士の技能検定(特定技能 外国人を車体整備の業務に従事させる 場合に限る。)に合格した者又は自動車 整備士の養成施設(道路運送車両法第 五十五条第三項に規定する養成施設を いう。)において五年以上の指導に係る 実務の経験を有する者が置かれている こと。 六特定技能外国人からの求めに応じ、当 該特定技能外国人の当該機関における自 動車整備分野に係る実務の経験を証する 書面を交付すること。
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国土交通省告示第六百三十七号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく基準の定め) - 第5頁
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