告示令和8年5月22日

内閣府告示第七十二号(事業性融資の推進等に関する法律に基づく指定)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号に規定する内閣総理大臣が指定する者の指定

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号に規定する内閣総理大臣が指定する者の指定

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内閣府告示第七十二号(事業性融資の推進等に関する法律に基づく指定)

令和8年5月22日|p.5|原文を見る

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法規的告示
○内閣府告示第七十二号
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百四十六条第二項第五号の規定に基づき、内閣総理大臣が指定する者を次のように定め、同法の施行の日(令和八年五月二十五日)から適用する。 令和八年五月二十二日 内閣総理大臣高市早苗 事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号に規定する内閣総理大臣が指定する者は、厚生労働大臣とする。
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内閣府告示第七十二号(事業性融資の推進等に関する法律に基づく指定) - 第5頁
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