告示令和8年5月21日
土砂災害警戒情報の発表等に関する指針となるべき事項(国土交通省・気象庁)
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五法第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
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土砂災害警戒情報の発表等に関する指針となるべき事項(国土交通省・気象庁)
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五法第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情
報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
1(略)
2土砂災害警戒情報の発表等
土砂災害警戒情報の発表は、都道府県知事が住民等の避難に要する時間を考慮し、実績降
雨量が、気象庁が提供するおおむね二時間先の予測降雨量を加味して決まる危険降雨量に達
したときに行うことを基本とする。また、土砂災害警戒情報の発表の可能性が高いときには、
早い段階から、その旨を気象庁が発表することを踏まえ、都道府県は市町村に対して事前に
警戒を呼びかけるよう取り組むものとする。
また、土砂災害警戒情報の解除は、これまでの実績降雨量が、予測降雨量を加味した危険
降雨量を下回り、かつ短時間で再び超過しないと予想されるなど土砂災害の危険性が低く
なったときに行うことを基本とする。
これらの土砂災害警戒情報の発表・解除は、都道府県が気象台と連携して共同で行うもの
とする。このとき土砂災害警戒情報の発表・解除は、気象業務法第十三条第一項に基づく土
砂崩れに関する警報と一体として「レベル4土砂災害危険警報」の名称を用いて行うものと
する。
土砂災害に関する防災気象情報は、土砂災害警戒情報のほか気象業務法第十三条第一項に
基づく予報及び警報として「レベル2土砂災害注意報」「レベル3土砂災害警報」及び「レ
ベル4土砂災害危険警報」の名称を用いて、同法第十三条の二第一項に基づく特別警報とし
て「レベル5土砂災害特別警報」の名称を用いて危険度に応じて段階的に発表されるもので
あり、いずれも危険降雨量を踏まえて系統的に定められる基準により発表されるものである。
また、土砂災害警戒情報の発表単位については、市町村単位を基本とする。ただし、市町
村長が避難指示を発令する上で、対象地域を的確に判断できるよう、この発表単位の細分化
について、地域の防災活動や過去の土砂災害の実態など地域の実情に応じて検討していく必
要がある。その際、例えば、旧市町村単位を参酌するなど、情報の受け手側のわかりやすさ
にも留意して検討を行う必要がある。
3土砂災害警戒情報の通知及び周知
都道府県知事は、関係する市町村長に対し、土砂災害警戒情報を確実に通知する。その際、
土砂災害警戒情報は、気象業務法第十三条第一項に基づく土砂崩れに関する警報と一体とし
て、「レベル4土砂災害危険警報」の名称を用いて通知するものとする。
また、都道府県知事は、多様な情報伝達手段の活用等により、土砂災害警戒情報の一般へ
の周知の措置を講ずる。土砂災害警戒情報の周知に際しては、「レベル4土砂災害危険警報」
の名称を用いて行うものとする。
なお、土砂災害警戒情報を解除した場合も、土砂災害警戒情報を発表する場合と同様に、
解除した旨について関係する市町村長への通知及び一般への周知の措置に努めるものとす
る。
五法第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情
報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
1(略)
2土砂災害警戒情報の発表等
土砂災害警戒情報の発表は、都道府県知事が住民等の避難に要する時間を考慮し、実績降
雨量に気象庁が提供するおおむね二時間先の予測降雨量を加味した降雨量が、危険降雨量に
達したときに行うことを基本とする。また、土砂災害警戒情報の発表の可能性が高いときに
は、早い段階から、その旨を気象庁が発表することを踏まえ、都道府県は市町村に対して事
前に警戒を呼びかけるよう取り組むものとする。
また、土砂災害警戒情報の解除は、これまでの実績降雨量に予測降雨量を加味した降雨量
が危険降雨量を下回り、かつ短時間で再び超過しないと予想されるなど土砂災害の危険性が
低くなったときに行うことを基本とする。
これらの土砂災害警戒情報の発表・解除は、都道府県が気象台と連携して共同で行うもの
とする。
3土砂災害警戒情報の通知及び周知
都道府県知事は、関係する市町村長に対し、電子メール、ファックス又は電話等により、
土砂災害警戒情報を通知するものとする。その場合、あらかじめ担当者を明確にした連絡体
制を整備するとともに、着信確認を行うなど、確実に通知するものとする。
また、土砂災害警戒情報の一般への周知の措置については、気象庁と連携し、テレビ、ラ
ジオ、インターネットの活用等により行うものとし、Lアラート(災害情報共有システム)
の活用による多様なメディアへの一斉同報や都道府県又は市町村から住民等へ直接情報を配
信するプッシュ型の情報発信についても引き続き取り組みを進めていく。また、市町村を通
じて住民等に対して的確に周知がなされるよう、あらかじめ市町村から住民等への周知の方
法を確認するなど、情報伝達体制の確立に努めるものとする。
なお、土砂災害警戒情報を解除した場合も、解除した旨について関係する市町村長への通
知及び一般への周知の措置に努めるものとする。
4土砂災害警戒情報に基づく的確な避難指示の発令
土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であることから、避難行動をできるだけ早く行うことが必要である。「レベル4土砂災害危険警報」の名称を用いて発表される土砂災害警戒情報は、土砂災害からの避難にとって極めて重要な情報であり、発表された場合は、市町村長は危険度が高まっている区域に対し直ちに避難指示を発令することを基本とする。
国及び都道府県は、市町村長が避難指示を的確に発令できるよう、災害の危険性について正確でわかりやすい情報を土砂災害警戒情報を補う情報として提供する必要がある。特に、避難指示の対象区域の判断に資するため、時系列でのメッシュ毎の土壌雨量指数や降雨情報及び危険度の高まり、きめ細かな降雨予測及び周辺における土砂災害の発生状況等の情報について提供を行うとともに、これらの情報の改善に努めるものとする。これらの情報提供に当たっては、必要に応じ技術的な説明を加えるなど、市町村にとってわかりやすい情報となるよう努めるものとする。
また、市町村においては、避難指示を発令する区域の単位をあらかじめ決めておき、国及び都道府県から提供される土砂災害危険度情報等を踏まえ、危険度が高まっている区域に対して的確に避難指示を発令することが望ましい。あわせて、都道府県においては、市町村を支援するため、土砂災害危険度情報とあわせて、市町村が定めた避難指示を発令する区域の単位で基準雨量を上回る地区等の情報についても提供を行うことが望ましい。
さらに、避難指示は、夜間であっても躊躇することなく発令することが基本であるが、できる限り夜間の急な発令を回避するために、当日夕方の時点で翌朝までの大雨が想定される場合は、気象庁が予報、警報及び降雨の予測情報等について情報提供を行うとともに、市町村において高齢者等避難の活用や早めの避難指示を検討する必要がある。また、土砂災害警戒情報を含む防災気象情報を活用し、避難指示の発令をはじめ、いつ、誰が、何を行うかに着目して、防災行動を時系列的に整理し、関係機関、住民等が共通理解を深めておくことも有効と考えられる。
5(略)
6 避難指示の発令時に住民等がとるべき行動の周知
土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であり、避難指示の発令時には、危険な区域から一刻も早く立退き避難を行うことが必要であるが、地域によって土砂災害の形態や規模が大きく異なることや、夜間や大雨時など避難時の状況によっても、とるべき行動が変わってくると考えられる。
例えば、土砂災害警戒区域の区域外に適切な指定緊急避難場所がない場合、民間施設等を活用することや市町村境界を超えた指定を行いこれらの建物へ避難することも有効であり、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。それでもなお、区域外に指定緊急避難場所等を確保することが困難である場合には、最寄りの鉄筋コンクリート造のマンションやビルなどの堅牢な建物を指定緊急避難場所以外の避難場所として区域内に確保し避難することも考えられる。この場合、可能な限り上層階に避難場所を確保することを基本とし、建物の窓や扉、シャッターなどから土石流等が流れ込み、被害が生ずる可能性があることに留意する必要がある。
また、土砂災害の発生のおそれが高まり時間的余裕がない場合や、住民等が立退き避難を行うことが危険な状況となっている場合は、住居や利用している施設等の建築物の急傾斜地等のある側とは反対側の可能な限り上層階や、土石流が流れてくると予想される区域の中心からできるだけ離れている、又は河川や渓流からの高低差がある比較的高い場所などへ移動することが考えられる。
4土砂災害警戒情報に基づく的確な避難指示の発令
土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であることから、避難行動をできるだけ早く行うことが必要である。土砂災害警戒情報は、土砂災害からの避難にとって極めて重要な情報であり、土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難指示を発令することを基本とする。
国及び都道府県は、市町村長が避難指示を的確に発令できるよう、災害の危険性について正確でわかりやすい情報を土砂災害警戒情報を補う情報として提供する必要がある。特に、避難指示の対象区域の判断に資するため、時系列でのメッシュ毎の土壌雨量指数や降雨情報及び危険度の高まり、きめ細かな降雨予測及び周辺における土砂災害の発生状況等の情報について提供を行うとともに、これらの情報の改善に努めるものとする。これらの情報提供に当たっては、必要に応じ技術的な説明を加えるなど、市町村にとってわかりやすい情報となるよう努めるものとする。
また、市町村においては、避難指示を発令する区域の単位をあらかじめ決めておき、国及び都道府県から提供されるメッシュ情報等を踏まえ、危険度が高まっている区域に対して的確に避難指示を発令することが望ましい。あわせて、都道府県においては、市町村を支援するため、メッシュ情報とあわせて、市町村が定めた避難指示を発令する区域の単位で基準雨量を上回る地区等の情報についても提供を行うことが望ましい。
さらに、避難指示は、夜間であっても躊躇することなく発令することが基本であるが、できる限り夜間の急な発令を回避するために、当日夕方の時点で翌朝までの大雨が想定される場合は、気象庁が予報、警報及び降雨の予測情報等について情報提供を行うとともに、市町村において高齢者等避難の活用や早めの避難指示を検討する必要がある。また、土砂災害警戒情報や各種気象情報を活用し、避難指示の発令をはじめ、いつ、誰が、何を行うかに着目して、防災行動を時系列的に整理し、関係機関、住民等が共通理解を深めておくことも有効と考えられる。
5(略)
6 避難指示の発令時に住民等がとるべき行動の周知
土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であり、避難指示の発令時には、危険な区域から一刻も早く立退き避難を行うことが必要であるが、地域によって土砂災害の形態や規模が大きく異なることや、夜間や大雨時など避難時の状況によっても、とるべき行動が変わってくると考えられる。
例えば、時間的余裕のある場合、あらかじめ選定された避難場所に立退き避難することが重要であるが、土砂災害の発生のおそれが高まり一刻も早く立退き避難を行う必要がある場合は、危険な急傾斜地から離れる方向や土石流が流れてくると予想される区域から離れる方向、又は河川や渓流からの高低差がある比較的高い場所などに速やかに避難することが重要である。
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