四法第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
1法第八条第一項及び第二項の市町村地域防災計画に関する事項
市町村防災会議等は、市町村地域防災計画に、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めることとなるが、その際、指針となるべき事項は(1)~(4)のとおりである。
(1)(略)
(2)避難場所・避難経路
避難場所については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の四第一項に規定する指定緊急避難場所とし、土砂災害警戒区域等の区域外で指定緊急避難場所を指定することが基本となる。ただし、各地域によって、予想される災害形態や土砂災害のおそれがある区域の範囲など状況は様々であり、例えば土砂災害警戒区域等の区域外に適切な指定緊急避難場所がない場合、民間施設等を活用することや市町村境界を超えた指定を行うことは有効であり、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。
それでもなお、区域外に指定緊急避難場所等を確保することが困難である場合には、最寄りの鉄筋コンクリート造のマンションやビルなどの堅牢な建物を指定緊急避難場所以外の避難場所として区域内に確保することも考えられる。この場合、可能な限り上層階に避難場所を確保することを基本とし、建物の窓や扉、シャッター等から土石流等が流れ込み、被害が生ずる可能性があることに留意する必要がある。
また、あらかじめ指定している指定緊急避難場所への住民等の避難が困難な状況になった緊急時の場合、例えば、土砂災害警戒区域の区域内において住民等が立退き避難を行う時間的余裕がない場合や住民等が立退き避難を行うことが危険な状況となっている場合には、住居や利用している施設等の建築物の急傾斜地等のある側とは反対側の可能な限り上層階に移動することや、土石流が流れてくると予想される区域の中心からできるだけ離れている、又は河川や渓流からの高低差がある比較的高い場所などへ移動することも考えられる。
避難経路についても、土砂災害に対する安全性を確認し、適切な避難路等を選定するものとする。この際、土砂災害警戒区域で表示された箇所以外のリスクも含めて地形情報等から確認し、全ての避難経路をあらかじめ選定することは困難な場合も多いことから、土砂災害の危険性があるなどにより、避難経路として適さない区間を明示することや、土石流等のおそれがある区域から避難する際の避難方向を示すなど、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。
(3)・(4)(略)
2~5(略)
四法第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
1法第八条第一項及び第二項の市町村地域防災計画に関する事項
市町村防災会議等は、市町村地域防災計画に、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めることとなるが、その際、指針となるべき事項は(1)~(4)のとおりである。
(1)(略)
(2)避難場所・避難経路
避難場所については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の四第一項に規定する指定緊急避難場所とし、土砂災害警戒区域等の区域外で避難場所を選定することが基本となる。ただし、各地域によって、予想される災害形態や土砂災害のおそれがある区域の範囲など状況は様々であり、例えば土砂災害警戒区域等の区域外に適切な避難場所がない場合、最寄りのマンションやビルの所有者等の理解を得て避難場所として協定等を結ぶことも有効であり、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。
また、あらかじめ指定している避難場所への住民等の避難が困難な状況になった場合、例えば、土砂災害警戒区域等の区域内において住民等が立ち退き避難を行う時間的余裕がない場合や住民等が立ち退き避難を行うことが危険な状況となっている場合には、住居や利用している施設等の建築物の急傾斜地等のある側とは反対側の二階以上に屋内避難することや、土石流が流れてくると予想される区域からできるだけ離れている、又は河川や渓流からの高低差がある比較的高い場所などへ避難することも考えられる。
避難経路についても、土砂災害に対する安全性を確認し、適切な避難路等を選定するものとする。この際、全ての避難経路をあらかじめ選定することは困難な場合も多いことから、土砂災害の危険性があるなどにより、避難経路として適さない区間を明示することや、土石流等のおそれがある区域から避難する際の避難方向を示すなど、地域の実情に応じて適切に対応することが望ましい。
(3)・(4)(略)
2~5(略)