告示令和8年5月21日

土砂災害防止対策基本指針の改定について

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.146
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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土砂災害防止対策基本指針の改定について

令和8年5月21日|p.146|原文を見る

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しかしながら、平成三十年七月豪雨等の土砂災害においては、基礎調査の結果の公表及び 土砂災害警戒区域等の指定などによる土砂災害の危険性の周知や、土砂災害警戒情報などを 受けた避難指示等が概ね発令されていたにもかかわらず、依然として多数の犠牲者を出した。 また、令和元年東日本台風等においては、一部の土砂災害は土砂災害警戒区域等に指定され ていない箇所で発生した。 このため、警戒避難体制の整備の前提となる土砂災害警戒区域等について、引き続き最新 の技術を活用のうえ、正確度向上を図りつつ早期に指定を行うとともに、住民等の土砂災害 警戒区域等の認知度向上を図り、土砂災害に対する住民等の理解を深める必要がある。 また、土砂災害警戒情報については、避難指示の判断に資する情報と明確に位置付けられ、 都道府県知事から関係する市町村長への通知及び一般への周知の措置が義務付けられたこと を踏まえ、市町村長による的確な避難指示の発令に結びつけることや、土砂災害の発生や降 雨記録の更新も踏まえ、土砂災害警戒情報の発表の基準を見直す等により、土砂災害警戒情 報の正確度の向上に取り組むことが必要である。 土砂災害警戒情報もその一端を担う、国や都道府県等が発表する防災に関する様々な情報 (以下「防災気象情報」という。)について、近年、情報数の増加や運用の複雑化等の課題が あったことから、避難行動に対応したら段階の警戒レベルに整合させることとされた。これ を受けて、土砂災害警戒情報については、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第 十三条第一項に基づく土砂崩れに関する警報と一体として、「レベル4土砂災害危険警報」の 名称を用いて通知等することにより、わかりやすく迅速な情報伝達等を図ることが必要であ る。 さらに、土砂災害警戒区域の指定があったときは、土砂災害に対する避難場所・避難経路 に関する事項などを市町村地域防災計画に定め、安全な避難場所・避難経路の確保や、高齢 者、子供等にも配慮した避難体制の充実・強化を図ることも必要である。特に、平成二十七 年九月の関東・東北豪雨、令和元年東日本台風及び令和二年七月豪雨等の災害を踏まえ、社 会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設でのきめ細かな対策が一層求められてい る。 これらにより、局地的な豪雨などの降雨による土砂災害に対し、自治体や住民等が的確な 避難を判断できるような仕組みづくりが重要であり、このためには、国、都道府県、市町村 が住民等と連携して取り組んでいく必要がある。 土砂災害のおそれがある区域において避難体制を充実・強化するなどの対策を講ずるため には、都道府県は基礎調査の完了及びその結果の公表後、土砂災害警戒区域等の指定を迅速 に行う必要がある。また、土砂災害警戒区域等の指定とあわせて建築物の移転等に関する支 援措置について、住民等に対し適切に周知を行うとともに、中長期的には、土砂災害のおそ れがある区域にはできるだけ人が住まないようなまちづくりを目指すことが重要である。 一方、平成二十三年の紀伊半島大水害では、河道閉塞が多数発生し、決壊に伴う土石流に よる甚大な被害が懸念された。また、平成二十三年霧島山新燃岳や平成二十六年御嶽山の噴 火では、火山噴火による降灰が山腹に堆積し、土石流による甚大な被害が懸念された。これ らの特殊な土砂災害から国民の生命及び身体を保護するためには、土砂災害に関する専門的 知識及び技術を有する都道府県知事又は国土交通大臣が、緊急調査を行い、市町村長に対し て避難指示の判断に資する情報を提供する必要がある。 土砂災害防止対策基本指針は、このような認識の下、法に基づき行われる土砂災害の防止 のための対策の推進に関する基本的な方向を示すものである。 二・三 (略)
しかしながら、平成三十年七月豪雨等の土砂災害においては、基礎調査の結果の公表及び 土砂災害警戒区域等の指定などによる土砂災害の危険性の周知や、土砂災害警戒情報などを 受けた避難指示等が概ね発令されていたにもかかわらず、依然として多数の犠牲者を出した。 また、令和元年東日本台風等においては、一部の土砂災害は土砂災害警戒区域等に指定され ていない箇所で発生した。 このため、警戒避難体制の整備の前提となる土砂災害警戒区域等の指定を早期に完了させ、 住民等の土砂災害警戒区域等の認知度向上を図るとともに、土砂災害に対する住民等の理解 を深める必要がある。 また、土砂災害警戒情報は、避難指示の判断に資する情報と明確に位置付け、都道府県知 事から関係する市町村長への通知及び一般への周知の措置を義務付けることにより、市町村 長による的確な避難指示の発令に結びつけることや、土砂災害の発生や降雨記録の更新も踏 まえ、土砂災害警戒情報の発表の基準を見直す等により、土砂災害警戒情報の正確度の向上 に取り組むことが必要である。 さらに、土砂災害警戒区域の指定があったときは、土砂災害に対する避難場所・避難経路 に関する事項などを市町村地域防災計画に定め、安全な避難場所・避難経路の確保や、高齢 者、子供等にも配慮した避難体制の充実・強化を図ることも必要である。特に、平成二十七 年九月の関東・東北豪雨災害等を踏まえ、社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用 施設でのきめ細かな対策が一層求められている。 これらにより、局地的な豪雨などの降雨による土砂災害に対し、自治体や住民等が的確な 避難を判断できるような仕組みづくりが重要であり、このためには、国、都道府県、市町村 が住民等と連携して取り組んでいく必要がある。 土砂災害のおそれがある区域において避難体制を充実・強化するなどの対策を講ずるため には、都道府県は基礎調査の完了及びその結果の公表後、土砂災害警戒区域等の指定を迅速 に行う必要がある。また、土砂災害警戒区域等の指定とあわせて建築物の移転等に関する支 援措置について、住民等に対し適切に周知を行うとともに、中長期的には、土砂災害のおそ れがある区域にはできるだけ人が住まないようなまちづくりを目指すことが重要である。 一方、平成二十三年の紀伊半島大水害では、河道閉塞が多数発生し、決壊に伴う土石流に よる甚大な被害が懸念された。また、平成二十三年霧島山新燃岳や平成二十六年御嶽山の噴 火では、火山噴火による降灰が山腹に堆積し、土石流による甚大な被害が懸念された。これ らの特殊な土砂災害から国民の生命及び身体を保護するためには、土砂災害に関する専門的 知識及び技術を有する都道府県知事又は国土交通大臣が、緊急調査を行い、市町村長に対し て避難指示の判断に資する情報を提供する必要がある。 土砂災害防止対策基本指針は、このような認識の下、法に基づき行われる土砂災害の防止 のための対策の推進に関する基本的な方向を示すものである。 二・三 (略)
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土砂災害防止対策基本指針の改定について - 第146頁
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