告示令和8年5月21日

近畿地方整備局告示第八十一号(道路の供用開始)

掲載日
令和8年5月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

道路の供用開始

抽出された基本情報
省庁近畿地方整備局
件名道路の供用開始

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近畿地方整備局告示第八十一号(道路の供用開始)

令和8年5月21日|p.4|原文を見る

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特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
認定番号特別評価方法認定をした方法の名称性能表示事項特別評価方法認定の申請者申請者の住所認定年月日
1741ホルムアルデヒドとトルエン及びキシレンを吸着材の吸入器の蓋の中にあるロックシールで密閉する方法3-1 劣化対策等級日本スラヴゼメット・ロハノベーム技術研究会千葉県市川市市川2-15-8 川光ビル1号館令和8年4月28日
○国土交通省告示第六百三十五号
船員法(昭和二十二年法律第百号)第百四条第一項の規定に基づき、船員法第百四条第一項の市町村長を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第千三百八十六号)の一部を次のように改正し、令和八年七月一日から適用する。
令和八年五月二十一日
国土交通大臣 金子恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正前改正後
都道府県市町村長地名略号都道府県市町村長地名略号
(略)(略)(略)茨城県北茨城市長北茨城
茨城県北茨城市長北茨城(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)茨城県東茨城郡大洗町長大洗
茨城県東茨城郡大洗町長大洗(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
○近畿地方整備局告示第八十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十一日
近畿地方整備局長 齋藤博之
路線名 供用開始の期日 令和八年五月二十一日
二十四号 大和郡山市下三橋町六六八番四から同市下三橋町七四七 近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所
番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)
○近畿地方整備局告示第八十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の規定により、一般国道の改築工事を本局長において次のとおり開始するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第二条第一項の規定により告示する。
令和八年五月二十一日
近畿地方整備局長 齋藤博之
路線名 工事の種類 工事開始の期日
百六十八号 奈良県吉野郡十津川村大字七色一五四番一から同村大字七色一五五番四三、同村大字桑畑一一六番一、同村大字猿飼字日浦三八七番を経て同村大字平谷四一番一まで 改築 令和八年五月二十二日
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近畿地方整備局告示第八十一号(道路の供用開始) - 第4頁
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