告示令和8年5月20日
令和8年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分)公告
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令和8年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分)公告
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回帳誌録
令和8年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事
務官、高卒者区分)公告
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公
務員法第47条の規定に基づき、次のとおり告知す
る。
令和8年5月20日 最高裁判所
第1 試験の名称
裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、
高卒者区分)
第2 対象官職
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職
員の標準的な官職を定める規則(平成21年最
高裁判所規則第6号)の別表1の項第3欄第
6号、第11号及び第15号に規定する職制上の
段階に属する裁判所事務官のうち、定型的な
事務を行うことをその職務とする官職
第3 給与
この試験に合格して採用された場合には、
原則として、裁判所職員臨時措置法において
準用する一般職の職員の給与に関する法律第
6条に規定する行政職俸給表(一)の1級5号俸
の俸給が支給される。このほか、裁判所職員
臨時措置法において準用する一般職の職員の
給与に関する法律等の定めるところにより、
諸手当が支給される。
第4 受験資格
1 次に掲げる者
(1) 令和8年4月1日において高等学校又は
学校教育法に基づく中等教育学校(以下「中
等教育学校」という。)を卒業した日の翌日
から起算して2年を経過していない者及び
令和9年3月までに高等学校又は中等教育
学校を卒業する見込みの者
(2) 最高裁判所が(1)に掲げる者に準ずると認
める者
2 欠格事由
1 の定めにかかわらず、次のいずれかに該
当する者は、受験することができない。
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 国家公務員法第38条の規定に該当する者
第5 試験種目及び出題分野等
1 第1次試験 基礎能力試験及び作文試験
(1) 対象者 受験申込者全員
(2) 方法
ア 基礎能力試験 知能及び一般的知識に
ついて、多肢選択式による筆記試験を行
う。
イ 作文試験 文章による表現力、課題に
対する理解力等について、記述式による
筆記試験を行う。
なお、作文試験の評定結果は、第1次
試験の合格者決定には反映させず、最終
合格者の決定の際に、他の試験の成績と
総合する。
(3) 試験期日 令和8年9月13日(日)
(4) 試験地 札幌市、函館市、旭川市、釧路
市、仙台市、福島市、山形市、盛岡市、秋
田市、青森市、東京都、横浜市、さいたま
市、千葉市、水戸市、宇都宮市、前橋市、
静岡市、甲府市、長野市、新潟市、名古屋
市、津市、岐阜市、福井市、金沢市、富山
市、大阪市、京都市、神戸市、奈良市、大
津市、和歌山市、広島市、山口市、岡山市、
鳥取市、松江市、高松市、徳島市、高知市、
松山市、福岡市、佐賀市、長崎市、大分市、
熊本市、鹿児島市、宮崎市、那覇市
注) 試験場は原則として上記の都市内に設
けるが、その都市の周辺地に設けること
がある。
(5) 第1次試験合格者発表 令和8年10月6
日(火)に、合格者の受験番号をウェブサ
イトに掲載する方法で発表する。
なお、合格者には書面で通知する。
2 第2次試験 人物試験
(1) 対象者 第1次試験の合格者
(2) 方法 人柄、資質、能力等について、個
別面接による試験を行う。
(3) 試験期日 令和8年10月16日(金)から
同月29日(木)までの間で、第1次試験合
格者に送付する人物試験受験票により指定
する日
(4) 試験地 次の表の「受験者の区分」欄に
掲げる受験者に応じ、「試験地」欄に掲げる
試験地とする。ただし、第1次試験を受験
した試験地が、希望する勤務地を管轄する
高等裁判所の管轄内にある場合の当該受験
者の試験地は、第1次試験と同一の試験地
とする。
注) 試験場は原則として同表の「試験地」
欄に定める都市内に設けるが、その都市
の周辺地に設けることがある。
| 受験者の区分 | 試験地 |
| 札幌高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 札幌市 函館市 旭川市 釧路市 |
| 仙台高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 仙台市 福島市 山形市 盛岡市 秋田市 青森市 |
| 東京高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 東京都 横浜市 さいたま市 千葉 市 水戸市 宇都 宮市 前橋市 静 岡市 甲府市 長 野市 新潟市 |
| 名古屋高等裁判所の 管轄区域内にある裁 判所に勤務を希望す る者 | 名古屋市 津市 岐阜市 福井市 金沢市 富山市 |
| 大阪高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 大阪市 京都市 神戸市 奈良市 大津市 和歌山市 |
| 広島高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 広島市 山口市 岡山市 鳥取市 松江市 |
| 高松高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 高松市 徳島市 高知市 松山市 |
| 福岡高等裁判所の管 轄区域内にある裁判 所に勤務を希望する 者 | 福岡市 佐賀市 長崎市 大分市 熊本市 鹿児島市 宮崎市 那覇市 |
(5) 最終合格者発表 令和8年11月13日(金)<br/>に、合格者の受験番号をウェブサイトに掲<br/>載する方法で発表する。
なお、合格者には書面で通知する。
第6 採用候補者名簿の作成方法及び採用方法
採用候補者名簿は、希望する勤務地を管轄<br/>する高等裁判所ごとに作成し、最終合格者の<br/>氏名を高点順に記載する。採用は、採用候補<br/>者名簿に記載された者の中から行う。
第7 受験申込手続
1 裁判所職員採用試験のインターネット申込<br/>受付サイトを利用する方法による申込みの場<br/>合
(1) 受験の申込み 受験希望者は、裁判所職<br/>員採用試験のインターネット申込受付サイ<br/>トのアドレスにアクセスして申込手続を行<br/>うこと。(申込受付サイトアドレス<br>[https://www-shiken.courts.go.jp])
(2) 申込受付期間 令和8年7月1日(水)
午前10時00分から同月10日(金)まで
なお、申込みは、令和8年7月10日(金)
までに申込データの受信を完了したものに
限り受け付ける。
2 申込書を郵送する方法による申込みの場合
(1) 受験申込書の交付 受験申込書は、最高
裁判所で交付する。
なお、郵便により受験申込書を請求する
場合には、封筒の表に「受験申込書請求(一
般職(高卒者))」と朱書し、宛先及び郵便
番号を明記して180円切手を貼付した返信
用封筒(角形2号)を同封する。
(2) 受験申込先 最高裁判所
(3) 受験申込方法 受験希望者は、受験申込
書に所要事項を記入し、受験申込先に簡易
書留郵便で提出する。
なお、封筒の表に「一般職(裁判所事務
官)受験」と朱書する。
(4) 申込受付期間 令和8年7月1日(水)
から同月3日(金)まで
なお、令和8年7月3日(金)までの消
印のあるものに限り、受け付ける。
3 受験票の発行
受験の申込みを受理した場合は受験票を発
行する。受験者は、第1次試験の際に、申込
受付サイトからダウンロードした受験票を提
示すること。申込受付サイトから本人の写真
をアップロードしていない受験者は、第1次
試験の際に、本人の写真を印刷して必ず持参
すること。写真をアップロードせず、かつ持
参しない場合や写真の写りが不鮮明で受験用
として適当でない場合には、受験を認めない。
4 受験申込後の試験地等の変更の禁止
受験申込後は、希望する勤務地を管轄する
高等裁判所及び試験地の変更は認めない。
第8 その他
1 受験申込手続その他受験についての問い合
わせは、最高裁判所事務総局人事局総務課職
員採用試験係(03-3264-5758)に行うこと。
2 受験に際し、身体の障害等があるため何ら
かの配慮を希望する者は、受験申込時にあら
かじめその旨を申し出ること。
3 試験の詳細については、別に受験案内が作
成されているので参照のこと。
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