告示令和8年5月20日

防衛省告示第三百十七号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第三百十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年5月20日|p.10|原文を見る

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○防衛省告示第三百十七号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 区域 令和八年六月六日(予備、同月七日)の〇六〇〇から一九〇〇まで津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第三百十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第10頁
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