告示令和8年5月20日

国土交通省告示第六百二十九号(ナカシマプロペラ株式会社岡山工場の認定)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.23
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AI要点

船舶安全法に基づく事業場の認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶安全法に基づく事業場の認定

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国土交通省告示第六百二十九号(ナカシマプロペラ株式会社岡山工場の認定)

令和8年5月20日|p.23|原文を見る

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○国土交通省告示第六百二十九号 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和八年五月二十日
事業場の名称
事業場の所在地
認定に係る物件の範囲
有効期間
国土交通大臣金子恭之
ナカシマプロペラ株式会社岡山工場
岡山県岡山市東区上道北方688番地の1
プロペラ(固定ピッチプロペラであって直径5,000ミリメートル以下のものに限る)
令和8年5月13日から令和13年5月12日まで
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国土交通省告示第六百二十九号(ナカシマプロペラ株式会社岡山工場の認定) - 第23頁
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