告示令和8年5月20日

農林水産省告示(残留農薬等の基準改正)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

残留農薬等の基準改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名残留農薬等の基準改正

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農林水産省告示(残留農薬等の基準改正)

令和8年5月20日|p.23|原文を見る

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その他告示
ク酸の量の限度、かんしょ、カリフラワー、トマト、きゅうり、かぼちゃ、メロン類果実(果皮を含む)及びその他の野菜に残留するキザロホップエチル及びキサロホップPテフリルの量の限度、小豆類、なす、すいか(果皮を含む)、未成熟いんげん、みかん(外果皮を含む)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、もも(果皮及び種子を含む)及びおうとうに残留するビフルブミドの量の限度、てんさい及びほうれんそうに残留するフェンメジファムの量の限度並びにアスパラガス、かぼちゃ、みかん、みかん(外果皮を含む)、りんご及びぶどうに残留するベンジルアデニンの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
この告示は、告示の日から施行する。ただし、米、ばれいしょ、キャベツ、レタス、ねぎ、かぼちゃ、あんず、うめ、その他のハーブ、牛の食用部分及び魚介類(甲殻類に限る)に残留するオキシソリニッ
備考表中の「」の記載は注記である。
[[2]~(15)略][7~12略][B~D略]
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農林水産省告示(残留農薬等の基準改正) - 第23頁
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