告示令和8年5月20日

内閣府告示第千十二号(食品、添加物等の規格基準の一部改正)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.14
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AI要点

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

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内閣府告示第千十二号(食品、添加物等の規格基準の一部改正)

令和8年5月20日|p.14|原文を見る

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表 規 成 品 食
○内閣府告示第千十二号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する旨を告示するので、同条第二項において準用する同法第十一条第三項の規定により公示する。
令和三年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、添加物等の規格基準(昭和三十三年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下に引いた線のように順次改めるものとする。改正後欄及び改正後欄に対応して欄外に掲げる新設部分又は削除部分と同一番号(「欠番規定」に限る。)が、改正前欄に掲げる各条規定又は改正後欄のうちいずれか一方の番号若しくはその一部と一致するときは、これを省略し、各正後欄に掲げる各条規定又は改正後欄のうちいずれか一方と対応する番号は、これを表示する。
第1 食品A 食品一般の成分規格[1~5 略]6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度第1欄第2欄第3欄[略]イソキサフルトール[略][略]イソシクロセラムとうもろこし0.01ppm大豆0.2ppmばれいしょ0.01ppmだいこん類の根0.03ppmだいこん類の葉6 ppmはくさい0.3ppmキャベツ4 ppm芽キャベツ2 ppmカリフラワー0.5ppmブロッコリー0.7ppmその他のあぶらな科野菜0.3ppmレタス0.5ppmたまねぎ0.01ppmねぎ0.2ppm第1 食品A 食品一般の成分規格[1~5 略]6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度第1欄第2欄第3欄[略]イソキサフルトール[略][略][項を加える。]
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内閣府告示第千十二号(食品、添加物等の規格基準の一部改正) - 第14頁
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