告示令和8年5月20日

厚生労働省告示第二百二十号(要指導医薬品の指定の一部改正)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

要指導医薬品の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名要指導医薬品の指定の一部改正

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厚生労働省告示第二百二十号(要指導医薬品の指定の一部改正)

令和8年5月20日|p.8|原文を見る

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係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第
三号に掲げる記録の送信を行う場合の申請
書については、当該療養介護医療費支給対
象障害者の個人番号を記載することを要し
ない。
係る第二号に掲げる書類を提示した場合の
申請書については、当該療養介護医療費支
給対象障害者の個人番号を記載することを
要しない。
一・二 (略)一・二 (略)
三 療養介護医療費支給対象障害者の個人
識別事項に係る記録
(新設)
3・4 (略)3・4 (略)
附則
この命令は、公布の日から施行する。
法規的告示
○厚生労働省告示第二百二十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六
年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年五月二十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
る製剤
(1)~(4) (略)
(5) タダラフィル(一錠中タダラフィル
として十mgを含有する勃起不全用薬に
限る。)
(6)~(15) (略)
(16) ラメルテオン
(17)~(18) (略)
二・三 (略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
る製剤
(1)~(4) (略)
(新設)
(5)~(14) (略)
(新設)
(15)~(16) (略)
二・三 (略)
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厚生労働省告示第二百二十号(要指導医薬品の指定の一部改正) - 第8頁
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