政令令和8年5月20日

児童福祉法施行令の一部を改正する政令

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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第170号
発令機関こども家庭庁
施行日:2027年2月1日(月)施行日カレンダー →

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児童福祉法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月20日|p.2|原文を見る

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◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第百七十号)(こども家庭庁)
1 児童相談所設置市の指定 柏市を児童相談所設置市に指定する。(第四十五条の二関係)
2 施行期日等 (1) この政令は、令和九年二月一日から施行する。(附則第一項関係)
(2) この政令の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第二項及び第三項関係)
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児童福祉法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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