商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令(信用供与等限度額に関する特例)
令和7年6月11日|p.57
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(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十七条 令第六条第十項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業と
する。
2令第六条第十項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一
条第三項第三号に規定する総株主等の議決権を11う。第八十九条の三十四第三項第一号及び第
二号並びに第八十九条の四十三第二項を除き、 以下同じ。)の二分の一以上の議決権が融資対象
団体等(法第二十一条第一項第二号に規定する融資対象団体等をい.う。以下同じ。)により保有
されていることとする。
3令第六条第十項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の
認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあっせんを受け、同法第五十
九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を
行うこと。
二(略)
二その他主務大臣等が適当と認めるやむを得ない理由があること。
4(略)
(商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)
第二十八条法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関
係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等(主務大臣等が定める者を除く。次条第二項第一
号及び第三十条の二において同じ。)とする。
(法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十九条法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等(法第二十
六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この章において同じ。)又は当該子会社等の11
一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控
除して計算するものとする。
2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
一商工組合中央金庫につ(1て第二十六条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供
与等総額
二商工組合中央金庫の子法人等について第二十六条第一項及び第二項の規定の例により計算
した信用の供与等の総額
3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち商工組
合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。
4(略)
(削る)
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第三十条第二十七条第三項の規定は、令第六条第十一項第六号に規定する主務省令で定める理
由について準用する。この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中
央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定す
る子会社等をいう。」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額
と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 (略)