商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令(信用供与等限度額に関する特例・関連法人版)
令和7年6月11日|p.57
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(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十七条令第六条第八項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業と
する。
2令第六条第八項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一
条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権(法
第八条第一項に規定する議決権をいう。 以下同じ。)が融資対象団体等により保有されているこ
ととする。
3令第六条第八項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項の認定又は同法第六十二条第一項のあっ
せんを受け、 同法第五十九条第二項に規定する合併等を行うこと。
二(略)
三その他前二号に準ずるものとして主務大臣等が適当と認めること。
4(略)
(商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)
第二十八条法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関
係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。
〔法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十九条
○法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子
会社等の同一人に、対する信用の供与等の額は、 合算信用供与等総額から当該同一人に、係る調整
対象額を控除して計算するものとする。
2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一商工組合中央金庫について第二十六条第一項の規定により計算した甲体信用供与等総額
一商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第二十六条第一項の規定
の例により計算した信用の供与等の総額
3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する
子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫
又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。
(略)
5商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第二項前段の規定
による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
〔合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合〕
第三十条
第二十七条第三項の規定は、令第六条第九項第六号に規定する主務省令で定める理由
について準用する。この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央
金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」
とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限
度額」と読み替えるものとする。
2 (略)