告示令和8年5月19日

海上保安庁告示(京浜港、四日市港、阪神港、水島港における信号標識等の指定)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.21
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AI要点

港湾における信号標識等の指定

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名港湾における信号標識等の指定

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海上保安庁告示(京浜港、四日市港、阪神港、水島港における信号標識等の指定)

令和8年5月19日|p.21|原文を見る

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7 京浜港
東区(略)(略)
2代・O大井コンテナふ頭、大井水産ふ頭、大井食品ふ頭又は大井食品ふ頭南端から大井ふ頭その2北端まで引いた線以西の係留施設に向かって航行する。
(略)(略)
2代・C・W中央防波堤外側埋立地西側の係留施設に向かって航行する。
(略)(略)(略)
8・9 (略)
10 四日市港
1代・I第1航路を航行して出港する。
(略)(略)
1代・N第2航路を航行して出港する。
(略)(略)
2代・ATANISEI桟橋に向かって航行する。
(略)(略)
11 阪神港
(略)(略)(略)
神戸区(略)(略)
2代・M・W第2区の摩耶ふ頭西側の係留施設に向かって航行する。
2代・M第2区の摩耶ふ頭南側の係留施設、摩耶ふ頭東側の係留施設又はドルフィンバース6番から8番に向かって航行する。
(略)(略)
12 水島港
(略)(略)
2代・F・T玉島人工島南側海域(FからS錨地)に向かって航行する。
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海上保安庁告示(京浜港、四日市港、阪神港、水島港における信号標識等の指定) - 第21頁
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