告示令和8年5月19日

港則法施行規則第十一条第一項及び第二項の規定に基づく告示(船舶自動識別装置の目的地に関する情報等)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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AI要点

港則法施行規則第十一条の二第三項にかぎるもの運輸省告示で定める信号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名港則法施行規則第十一条の二第三項にかぎるもの運輸省告示で定める信号の一部改正

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港則法施行規則第十一条第一項及び第二項の規定に基づく告示(船舶自動識別装置の目的地に関する情報等)

令和8年5月19日|p.19-20|原文を見る

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○海上保安庁告示第十七号
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十一条第一項及び第二項の規定に基づき、港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号及び港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年五月十九日 海上保安庁長官瀬口良夫
港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号及び港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号の一部を改正する告示 (港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号の一部改正) 第一条港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号(平成二十二年海上保安庁告示第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第二仕向港での進路を示す記号(1)~(3)(略)
改正後
港名仕向港での進路進路を示す記号
(略)(略)(略)
京浜東京区(略)大井コンテナふ頭、大井水産ふ頭、大井食品ふ頭又は大井食品ふ頭南端から大井ふ頭その2北端まで引いた線以西の係留施設に向かって航行する。(略)O
(略)(略)(略)
四日市(略)TANISEI桟橋に向かって航行する。(略)A
(略)(略)(略)
改正前
港名仕向港での進路進路を示す記号
(略)(略)(略)
京浜東京区(略)JERA大井火力発電所桟橋、大井コンテナふ頭、大井水産ふ頭、大井食品ふ頭又は大井食品ふ頭南端から大井ふ頭その2北端まで引いた線以西の係留施設に向かって航行する。(略)O
(略)(略)(略)
四日市(略)谷口石油精製桟橋に向かって航行する。(略)A
(略)(略)(略)
阪神神戸区(略)(略)第2区の摩耶ふ頭西側の係留施設に向かって航行する。MW
第2区の摩耶ふ頭南側の係留施設、摩耶ふ頭東側の係留施設又はドルフィンバース6番から8番に向かって航行する。M
(略)(略)
水島(略)(略)玉島人工島南側海域(FからS錨地)に向かって航行する。FT
(略)(略)(略)
関門若松区第1区の東京製鉄専用桟橋、五島商店岸壁、北九州市環境局江川中継所桟橋、堀川公共岸壁又はUBE三菱セメント桟橋に向かって航行する。YO
第1区の三菱ケミカル硫酸1号桟橋から三菱ケミカル合成4号桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。YR
第1区の二島岸壁又は三菱ケミカル化工品1号桟橋から三菱ケミカル有機1号桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。YK
(略)(略)
第4区安瀬南第1泊地内の係留施設、第5区の響灘南岸壁、ひびきコールセンター第1岸壁、戸畑共同火力重油桟橋又は第5区内の錨地に向かって航行する。YH
(略)(略)
(略)(略)(略)
阪神神戸区(略)(略)第2区の摩耶ふ頭西側の係留施設又はドルフィンバース1番に向かって航行する。MW
第2区の摩耶ふ頭南側の係留施設、摩耶ふ頭東側の係留施設又はドルフィンバース2番から8番に向かって航行する。M
(略)(略)
水島(略)(略)玉島人工島南側海域(FからP錨地)に向かって航行する。FT
(略)(略)(略)
関門若松区第1区の東京製鉄専用桟橋、五島商店岸壁、北九州市環境局江川中継所桟橋、堀川公共岸壁又は三菱マテリアル桟橋に向かって航行する。YO
第1区の三菱ケミカル無機1号埠頭から三菱ケミカル合成4号桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。YR
第1区の二島岸壁又は三菱ケミカル化工品1号桟橋から三菱ケミカル硝酸1号桟橋に至る間の係留施設に向かって航行する。YK
(略)(略)
第4区安瀬南第1泊地内の係留施設、第5区の響灘ドルフィン、響灘南岸壁、ひびきコールセンター第1岸壁、戸畑共同火力重油桟橋又は第5区内の錨地に向かって航行する。YH
(略)(略)
(略)(略)(略)
(港則法施行規則第十一条ノ条第二項にかぎるもの運輸省告示で定める信号)
紙一表 港則法施行規則第十一条ノ条第三項にかぎるもの運輸省告示で定める信号(平成十年海上保安庁告示第二百一号) の第一条でいうところによる。
そのまによう、改正前欄おき規定の標識をすべて読みかえにより順次改正する各出張署に掲げる標識のうちに記さのものとする。
改正後改正前
1港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号は別表のとおりとする。1港則法施行規則第十一条の港を航行するときの進路を表示する信号は別表のとおりとする。
2(略)2(略)
別表別表
(1)・(2)(略)(1)・(2)(略)
1~6(略)1~6(略)
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港則法施行規則第十一条第一項及び第二項の規定に基づく告示(船舶自動識別装置の目的地に関する情報等) - 第19頁
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