告示令和8年5月19日

厚生労働省告示第二百九十九号(傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百九十九号(傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正)

令和8年5月19日|p.10|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百九十九号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号及び別表19の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年五月十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示
(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正)
第一条
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
番号疾患傷病名手術手術・処置等1手術・処置等2定義副傷病名
コードICDコード区分番号等区分番号等区分番号等疾患コード
(略)(略)(略)(略)なしホナチニブ塩酸塩
ルキソリチニブリン酸塩
塩酸塩・ミダゾラム
コメトニブ塩酸塩
フェンタニル
アミカシン硫酸塩
セフピロム硫酸塩
化学療法:放射線療法:0038(4以上)
限る。):005,J0
ねなし
(略)
4あり
ホナチニブ塩酸塩、
ルキソリチニブリン酸塩、
塩酸塩・ミダゾラム
コメトニブ塩酸塩
フェンタニル
アミカシン硫酸塩
セフピロム硫酸塩
ケツミン塩酸塩
(略)
2046から
2052まで
番号疾患傷病名手術手術・処置等1手術・処置等2定義副傷病名
コードICDコード区分番号等区分番号等区分番号等疾患コード
(略)(略)(略)(略)なしホナチニブ塩酸塩、
ルキソリチニブリン酸塩、
塩酸塩・ミダゾラム
コメトニブ塩酸塩
フェンタニル
アミカシン硫酸塩
セフピロム硫酸塩
化学療法:放射線療法:0038(4以上)
限る。):005,J0046から
J0052
(略)
4あり
ホナチニブ塩酸塩、
ルキソリチニブリン酸塩、
塩酸塩・ミダゾラム
コメトニブ塩酸塩
フェンタニル
アミカシン硫酸塩
セフピロム硫酸塩
ケツミン塩酸塩
(略)
2046から
2052まで
エブリシディドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルティナス膣錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワンクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾギンヴィカプセル五〇mg、ゾキンヴィカプセル七五mg、アリッサ配合錠、ユパンシ配合錠、リブマーリ内用液一〇mg/mL、ビルベイ顆粒二〇〇㎎、ビルベイ顆粒六〇〇㎍(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ポラニゴ錠一〇mg(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、イドビンソ配合錠及びドジョルビ内用液一〇〇%
(二)・(三)(略)
エブリシディドライシロップ六〇mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一〇mg、シアリス錠二〇mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五〇mg、バイアグラODフィルム二五mg、バイアグラODフィルム五〇mg、ガニレスト皮下注〇・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用〇・二五mg、ウトロゲスタン腔用カプセル二〇〇mg、ルティナス膣錠一〇〇mg、ルテウム腔用坐剤四〇〇mg、ワンクリノン腔用ゲル九〇mg、ボカブリア錠三〇mg、コセルゴカプセル一〇mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾギンヴィカプセル五〇mg、ゾキンヴィカプセル七五mg、アリッサ配合錠、ユパンシ配合錠、リブマーリ内用液一〇mg/mL、ビルベイ顆粒二〇〇㎎、ビルベイ顆粒六〇〇㎍(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ポラニゴ錠一〇mg(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)及びイドビンソ配合錠
(二)・(三)(略)
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厚生労働省告示第二百九十九号(傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正) - 第10頁
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