告示令和8年5月19日

公正取引委員会消費者庁告示第二号(ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

掲載日
令和8年5月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会・消費者庁
件名ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

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公正取引委員会消費者庁告示第二号(ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定)

令和8年5月19日|p.3|原文を見る

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○公正取引委員会消費者庁告示第二号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づき、ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第二十七号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。 令和八年五月十九日 公正取引委員会委員長 茶谷 栄治 消費者庁長官 堀井奈津子 消費庁長官 山田 務)の申請に係るローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更を令和八年三月三十一日付けで認定した。
一 一般社団法人全国ローヤルゼリー公正取引協議会(会長 二 規約に係る事業の種類 ローヤルゼリー生産販売業、製造販売業、輸入販売業等
三 規約の内容 別記のとおり変更する。
四 認定の理由 規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。 次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。)については、次のとおりとする。
(一) 変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。 (二) 変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。 (三) 変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
変 更 後変 更 前
(目的)(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、ローヤルゼリーの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、ローヤルゼリーの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)(定義)
第2条 (略)第2条 (略)
3 この規約で「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号。以下「表示指定告示」という。)第2項各号に規定する表示をいう。3 この規約で「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項各号に規定する表示をいう。
(必要な表示事項)(必要な表示事項)
第3条 事業者は、施行規則に定めるところにより、ローヤルゼリーの容器又は包装に、次の各号に掲げる事項を、外部から見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 種類別名称(形状を含む)
(2) 原材料名、原料原産地名及び添加物
(3)~(7) (略)
(8) 製造所又は加工所(ローヤルゼリーの製造又は加工(ローヤルゼリーに関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(調整及び選別を含む。)に限る。)が行われた場所。以下同じ。)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地。以下同じ。)及び製造者又は加工者(ローヤルゼリーを調整又は選別した者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称。以下同じ。)
(9) 栄養成分の量及び熱量
第3条 事業者は、施行規則に定めるところにより、ローヤルゼリーの容器又は包装に、次の各号に掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 種類別名称(形状を含む)
(2) 原材料名
(3)~(7) (略)
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公正取引委員会消費者庁告示第二号(ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約の一部変更の認定) - 第3頁
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