船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
九州運輸局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年5月18日
九州運輸局長日向弘基
1. 九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「268,700円」を「279,000円」に、「252,250円」を「263,280円」に、「210,100円」を「221,100円」に、「200,800円」を「211,800円」に改める。
2. 九州海上旅客運送業最低賃金第4項中、「263,400円」を「273,400円」に、「197,000円」を「208,000円」に改める。
3. 九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中、「213,300円」を「224,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年6月17日から効力を生ずる。