告示令和8年5月18日

九州漁業(底びき網)最低賃金の改正に関する意見の公示

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示

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九州漁業(底びき網)最低賃金の改正に関する意見の公示

令和8年5月18日|p.7|原文を見る

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労働
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示
九州運輸局最低賃金公示第2号 九州地方交通審議会から九州漁業(底びき網)最低賃金(令和7年九州運輸局最低賃金公示第4号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定に基づき準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に九州運輸局海事振興部船員労政課[郵便番号812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号]あて提出されたい。
令和8年5月18日
九州地方交通審議会の意見(要旨) 1. 九州漁業(底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「200,200円」を「208,200円」に改正することが適当である。
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九州漁業(底びき網)最低賃金の改正に関する意見の公示 - 第7頁
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